サイトコードhodo
NO6906
部局福祉部
室課障がい福祉室生活基盤推進課
グループ整備グループ
資料名(大見出し)【福祉部】「府立砂川厚生福祉センター運営のグループホーム元入居者から預かった現金等の不適正な保管」にかかる報道提供について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2011/05/02
公開開始時間(府HP用)17:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6672
メールアドレスseikatsukiban@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 府立砂川厚生福祉センター(以下、センターという)において、センターが運営する障がい者のグループホーム元入居者3名から預かった現金等合計約11万円を退居時にすみやかに返却すべきところ、担当者が自分の脇机に施錠して入居者ごとのファイルの中にそれぞれ保管していたことが判明いたしました。
    ただし、現金等については、元入居者を担当していた関係者からの聞き取り及び保存している関係書類との突合等により、私的流用の事実がないこと及びセンターが運営するグループホームにおける同種の案件はないことを確認済みです。

                
1.事案の概要

(1)経過
   ○H23.4.20 前担当者が人事異動後、後任の担当者が引き継ぎ書類を整理して
         いたところ、現金等(※)を発見。
   ○H23.4.21 ・前担当者に発見物の保管に至る経過等を事情聴収したところ、現金等は、
         グループホームの元入居者から預ったものであり、前担当者が
         保管したまま元入居者への引き渡しを忘れていたものと判明。
              ・金銭等の元入居者の支援者と連絡を取り、元入居者A氏、B氏の
                   2名については、当日中に、センター所長から、現支援者の立合
                   いのもと、経過を説明し、現金を返却して謝罪。
   ○H23.4.26  元入居者C氏についても、センター所長から、現支援者の立合い
          のもと、経過を説明し、預金通帳を返却して謝罪。
        

    ※・元入居者A氏(平成20年退所):現金104,583円
         

     ・元入居者B氏(平成21年退所):現金2,000円
         

     ・元入居者C氏(平成21年退所):預金通帳一冊(残高4,065円)
        

(2)グループホーム入居者の金銭等の管理について
   ・グループホーム入居者については、障害者自立支援法に基づき、金銭等の管理にかかる支援を行っている。
   ・入居者の退居時には、精算を行った上で、すみやかに返却することとしている。

2.確認方法
 ○ 元入居者を担当していた関係者からの聞き取り。
 ○ 保存している関係書類との突合。

3.問題の所在
 ○ 前担当者が、グループホーム入居者にかかる諸費用を精算後、返却することを失念した
   こと。
 ○ 前担当者が現金等の保管方法を正しく認識できていなかったこと。
 ○ 預った現金等の返還を確認する仕組みが無かったこと。

4.今後の対応
 ○ 府立砂川厚生福祉センターグループホーム金銭管理規程の見直しを行い、預った現金等の返還を確認する仕組みを規定する。
 ○ センターが運営す他の施設についても、入所者からの預った現金等について、点検・確認し、必要に応じて、規程の見直しを行う。
 ○ 見直した規程の遵守について、コンプライアンス研修を開催し、非常勤職員を含む全職員に周知徹底を図る。
   
(参考)・障がい者のグループホーム・・・地域において共同生活を営むのに支障のない障がいのある方に、主として夜間において、共同生活を営む住居で、相談、その他日常生活上の支援を行う。

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