| サイトコード | hodo |
| NO | 7662 |
| 部局 | 福祉部 |
| 室課 | 地域福祉推進室社会援護課 |
| グループ | 生活保護調整グループ |
| 資料名(大見出し) | [福祉部]大阪府における生活復興支援資金の実施について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2011/07/29 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6667 |
| メールアドレス | shakaiengo@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、東日本大震災で被災され、大阪府内へ避難された方々の世帯(低所得世帯)に対して、生活の復興に一時的に必要となる経費に充てていただくため、大阪府社会福祉協議会を通じて、生活福祉資金貸付に関する特例措置として「生活復興支援資金」の貸付を実施しますので、お知らせします。
生活復興支援資金(生活福祉資金貸付に関する特例措置)
1.貸付の対象世帯 次の(1)及び(2)に該当する世帯 (1)次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する世帯 府内に避難し、当分の間(今後1か月以上)府内に居住する予定で、当面の生活費及び生活再建のための一時的経費を必要とし、償還の見込みのある低所得世帯(被災により低所得世帯となった場合を含む)。 (ア)平成23年東日本大震災により被災した世帯 (イ)平成23年長野県北部地震等により被災した世帯 (ウ)平成23年福島第一・第二原子力発電所事故に伴い内閣総理大臣による住民の 退避指示の対象となった世帯 ※1.避難先で居住する世帯へは避難先の都道府県社協が貸付。 ※2.「住宅補修費」は被災地(自宅がある)都道府県社協が貸付。 ※3.(ア)から(ウ)のいずれも被災証明書等が発行されていることが条件。 ※4.(イ)には、同年3月16日に静岡県で発生した地震により被災した世帯を含む。 ※5.失業等給付及び生活保護を受給中の世帯は「一時生活支援費」の対象外。
(2)大阪府内に避難し、当分の間(今後1か月以上)府内に居住する予定で、当面の生活費及び生活再建のための一時的経費を必要とし、償還の見込みのある低所得世帯(被災により低所得世帯となった場合を含む)。
2.貸付金限度額 一時生活支援費:1か月あたり20万円以内(単身世帯は15万円以内)で6か月以内 生 活 再 建 費:80万円以内
3.貸付の方法 (1)据置期間 一時生活支援費:原則、 最終貸付日から1年以内 生 活 再 建 費:原則、貸付日から1年以内 (ただし、一時生活支援費とあわせて貸付の場合は一時生活支援費と同じ。) (2)償還期限 (1)の据置期間経過後10年以内(ただし、貸付額が50万円以内の場合は5年以内。) (3)貸付利子 連帯保証人あり:無利子 連帯保証人なし:年利1.5%
4.受付期間(予定) 平成23年8月1日(月曜日)から当分の間
5.受付窓口 大阪市内にお住まい(避難先)の方 各区保健福祉センター内の民生委員児童委員連盟 大阪市外にお住まい(避難先)の方 各市町村社会福祉協議会 |
| 関連リンク1_名称 | 生活福祉資金貸付(緊急小口資金)に関する特例措置について |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/hinansyasien/kasituketokurei.html |
| 関連リンク2_名称 | |
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