サイトコードhodo
NO8964
部局福祉部
室課子ども家庭局子ども青少年課
グループ青少年育成グループ
資料名(大見出し)携帯電話販売店舗に対する立入調査結果及びアンケート調査結果について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2011/12/28
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-9150
メールアドレスseishonen@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

  大阪府では、青少年健全育成条例を改正し、平成23年7月から青少年が使用する携帯電話につい
てのフィルタリング手続きを厳格化しました。
  今回、条例の遵守状況を調査するため、携帯電話販売店舗に対し立入調査を行うとともに、青少
年が使用する携帯電話インターネットのフィルタリング利用状況についてアンケート調査を行いまし
たので、その結果をお知らせします。

 
【立入調査】
 
1.調査対象:府内携帯電話販売店761店舗のうち100店舗(専売店50店舗、量販店等50店舗)
 2.調査期間:平成23年11月16日水曜日から平成23年12月1日木曜日
 3.調査方法:府職員、嘱託員が店舗に出向き、責任者等に聞き取り、様式等を確認
 4.調査結果  
   ○100店舗の内、インターネット接続役務の契約行為のない店舗(携帯電話本体のみの販売)
    及び廃業店舗は12店舗あった。
   ○フィルタリングサービスの必要性等についての保護者への説明は、88店舗全てで実施
   ○条例の全ての項目を遵守している店舗は、88店舗中68店舗(77.3%)だった。

       

   なお、今回の調査で違反のあった店舗に対しては、改善の確認等を行います。それでも違反が
  継続する場合は、条例の規定に基づき勧告を行い、改善が見受けられない場合は店舗名等の
  公表を行います。

  
  ※条例の各項目についての88店舗の取組状況は、以下のとおり。 

条項条例の内容調査結果
第28条
第1項

携帯事業者は、契約の際に携帯電話の使用
者を確認すること。

全店舗で実施
同 条
第2項
携帯電話の使用者が18歳未満の青少年の
場合、保護者に対し、フィルタリングサービ
スの意義や内容及び解除した際の危険性
などを説明すること。
全店舗で実施
同 条
第3項
保護者は、フィルタリングサービスを利用しな
い場合は、理由等を記載し、署名した申出書
を携帯事業者へ提出すること。
申出書の提出は、82店舗(93.2%)
提出なしは、6店舗(6.8%)
同 条
第4項
携帯事業者は、保護者に対しフィルタリング
サービスの意義や内容等を説明した旨を
上記申出書に署名すること。
申出書を提出させていた82店舗の内、
署名ありは、68店舗
署名なしは、14店舗
同 条
第5項

携帯事業者は、申出書及びその写しを保存
すること。

申出書を提出させていた82店舗、
全店舗で保存

  
 【アンケート調査】 

  1.調査対象  大阪府内の全携帯電話販売店 761店舗
  2.調査期間  平成23年11月14日月曜日から11月20日日曜日までの計7日間
  3.調査内容  調査期間中における18歳未満の青少年が使用する携帯電話インターネットの
           契約(新規及び機種変更)状況とフィルタリング利用状況等  
  4.調査方法  調査票を事前に配布し、FAXにて回答 
  5.調査結果 
   ○回答については761店舗中、423店舗の回答を得た。(回答率:55.6%) 
   ○423店舗における18歳未満の青少年が使用する携帯電話の契約件数は、1,318件
    (なお、18歳以上も含む全ての契約件数は28,001件)
   ○1,318件のうち、フィルタリングサービスの利用件数は、 676件(51.3%)
    
利用しない件数は、642件(48.7%)
    ○フィルタリングを利用しない主な理由については、「保護者が適切に管理するため」が
    最も多く、642件中523件あった。 

 
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添付ファイル1_名称大阪府青少年健全育成条例(抜粋)ワード版
添付ファイル1_URLhodo-08964_4.doc
添付ファイル2_名称大阪府青少年健全育成条例(抜粋)PDF版
添付ファイル2_URLhodo-08964_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル6_名称
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