大阪府では、青少年健全育成条例を改正し、平成23年7月から青少年が使用する携帯電話につい てのフィルタリング手続きを厳格化しました。 今回、条例の遵守状況を調査するため、携帯電話販売店舗に対し立入調査を行うとともに、青少 年が使用する携帯電話インターネットのフィルタリング利用状況についてアンケート調査を行いまし たので、その結果をお知らせします。 【立入調査】 1.調査対象:府内携帯電話販売店761店舗のうち100店舗(専売店50店舗、量販店等50店舗) 2.調査期間:平成23年11月16日水曜日から平成23年12月1日木曜日 3.調査方法:府職員、嘱託員が店舗に出向き、責任者等に聞き取り、様式等を確認 4.調査結果 ○100店舗の内、インターネット接続役務の契約行為のない店舗(携帯電話本体のみの販売) 及び廃業店舗は12店舗あった。 ○フィルタリングサービスの必要性等についての保護者への説明は、88店舗全てで実施 ○条例の全ての項目を遵守している店舗は、88店舗中68店舗(77.3%)だった。 なお、今回の調査で違反のあった店舗に対しては、改善の確認等を行います。それでも違反が 継続する場合は、条例の規定に基づき勧告を行い、改善が見受けられない場合は店舗名等の 公表を行います。 ※条例の各項目についての88店舗の取組状況は、以下のとおり。 | 条項 | 条例の内容 | 調査結果 | 第28条 第1項 | 携帯事業者は、契約の際に携帯電話の使用 者を確認すること。 | 全店舗で実施 | 同 条 第2項 | 携帯電話の使用者が18歳未満の青少年の 場合、保護者に対し、フィルタリングサービ スの意義や内容及び解除した際の危険性 などを説明すること。 | 全店舗で実施 | 同 条 第3項 | 保護者は、フィルタリングサービスを利用しな い場合は、理由等を記載し、署名した申出書 を携帯事業者へ提出すること。 | 申出書の提出は、82店舗(93.2%) 提出なしは、6店舗(6.8%) | 同 条 第4項 | 携帯事業者は、保護者に対しフィルタリング サービスの意義や内容等を説明した旨を 上記申出書に署名すること。 | 申出書を提出させていた82店舗の内、 署名ありは、68店舗 署名なしは、14店舗 | 同 条 第5項 | 携帯事業者は、申出書及びその写しを保存 すること。 | 申出書を提出させていた82店舗、 全店舗で保存 |
【アンケート調査】 1.調査対象 大阪府内の全携帯電話販売店 761店舗 2.調査期間 平成23年11月14日月曜日から11月20日日曜日までの計7日間 3.調査内容 調査期間中における18歳未満の青少年が使用する携帯電話インターネットの 契約(新規及び機種変更)状況とフィルタリング利用状況等 4.調査方法 調査票を事前に配布し、FAXにて回答 5.調査結果 ○回答については761店舗中、423店舗の回答を得た。(回答率:55.6%) ○423店舗における18歳未満の青少年が使用する携帯電話の契約件数は、1,318件 (なお、18歳以上も含む全ての契約件数は28,001件) ○1,318件のうち、フィルタリングサービスの利用件数は、 676件(51.3%) 利用しない件数は、642件(48.7%) ○フィルタリングを利用しない主な理由については、「保護者が適切に管理するため」が 最も多く、642件中523件あった。 |