| サイトコード | hodo |
| NO | 9592 |
| 部局 | 福祉部 |
| 室課 | 地域福祉推進室社会援護課 |
| グループ | 生活保護審査・指導グループ |
| 資料名(大見出し) | 生活保護受給者を対象とした「高齢者住宅等における医療・介護実態調査」結果について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2012/02/23 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06‐6944‐6666 |
| メールアドレス | shakaiengo@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府民の皆様が安心して暮らせるよう、生活保護制度の運用の適正化に取り組んでいます。 このたび、生活保護受給者が入居している「高齢者住宅等における医療・介護実態調査」を行い、下記のとお り、その結果概要をまとめましたので、お知らせします。 【調査概要】 1.調査目的 高齢者住宅等に入居している生活保護受給者の医療・介護の提供状況等を把握することによって、 指定機関(指定医療機関・指定介護機関・指定施術機関)の指導等について検討する際の参考と するため実施 2.調査時期 平成23年4月から平成23年6月 3.調査方法 府内33実施機関(政令市・中核市を除く)に対して、調査票を配布することにより実施 (1)調査対象 ・対象住宅 福祉各法により規制を受けない、被保護者が居住する高齢者住宅等 (高齢者専用賃貸住宅及び複数の高齢者の居住実態のある住宅等) ・対象者 対象住宅に居住している被保護者(以下、「入居受給者」という。) (2)調査内容 ・対象住宅の実態調査 ・入居受給者の実態調査 (3)調査対象期間 ・平成23年1月末現在の住宅の状況 ・平成22年11月から平成23年1月における医療扶助・介護扶助の実績 【調査結果概要】 1.高齢者住宅等の概要(60住宅) ◎高齢者住宅等の状況 ・入居受給者数は541人、入居定員に占める割合は36.3% ・約9割の住宅等において、食事の提供など何らかの生活サービス等が提供されていた ◎入居受給者の状況 ・平均年齢75.3歳(入居受給者の55.6%が75歳以上) ・入居受給者の78.5%に親族がいる ・入居受給者の52.7%が要介護3以上であり、入居受給者の32.0%に障がいがある ・当該施設に入居したのは病院からの紹介が32.0%で最多 2.介護・医療・施術の給付状況 (介護) ・入居受給者のうち約9割が受給 ・支給限度基準額に占める請求点数の割合は76.4% (生活保護受給者以外の利用者を含めた介護給付全体では48.3%) ・利用サービス種類は、訪問介護(90.2%)、福祉用具貸与(70.1%)の順で利用者の割合が高い (医療) ・入居受給者のうち約9割が受給 ・平均給付点数(※)は、医科(入院)44,916点、医科(外来)2,404点、歯科2,410点 ・平均診療日数(※)に対する平均訪問診療日数(※)の割合(訪問率)は、 医科外来で31.8%、歯科で87.5% ※患者1人当たりの1カ月当たりの数値 (施術) ・入居受給者のうち約1割が受給 ・平均給付額(※)は、柔道整復17,487円、あん摩・マッサージ19,990円、はり・きゅう12,727円 ・平均施術日数(※)に対する平均訪問施術日数(※)の割合(訪問施術率)は、柔道整復15.8%、 あん摩・マッサージ94.7%、はり・きゅう51.0% ※患者1人当たりの1カ月当たりの数値 3.レセプト等を点検する中で見受けられた検討ポイント (介護) ・指定居宅介護支援事業者に利用者の状況に応じた介護支援計画の作成を指導する必要がある ・実施機関は、指定居宅介護支援事業者及び利用者に対して介護度の再検討等により介護保険を適切に利 用するよう指導する必要がある 例:利用支給限度基準額を超過したことのある入居者がいる住宅数は9カ所、そのうち、8割の入居受給者 が支給限度基準額を超過したことのある住宅があった ※支給限度基準額を超過した場合は、超過分が自己負担となる (医療) (1) 訪問診療の必要性について ・訪問率100%の指定医療機関は、医科外来17機関/209機関、歯科24機関/53機関 (2) 具体的な対応が必要な事例 ・入居受給者の約9割の者に在宅酸素療法が実施されている事例 ・入院中であるにもかかわらず、訪問診療による請求がなされている事例 ・歯科訪問診療を受けている入居受給者について、医科(外来)での請求がなされている事例 ・歯科において月3〜4回の定期的な訪問の事例 (施術) ・国が定める柔道整復における長期又は頻度が高い基準例に該当する事例の確認 (1)1カ月に10日以上の施術、(2)1カ月に3部位以上の施術、(3)施術期間が3カ月超、 (4)当初部位の治癒後、別の部位に対する施術又は同一部位について別原因での施術 4.今後の対応について ・実施機関の医療扶助・介護扶助の適正化の取組みを支援するため、政令市・中核市等とも連携して適正化の ためのチェックリストの作成に早急に取組む ・生活保護受給者の状況を実施機関が把握する際に、上記3の検討ポイントを踏まえ、介護扶助・医療扶助の 適正化について指導するよう求めていく ・実施機関と連携して、上記3の検討ポイントを踏まえ、必要に応じて、指定機関への個別指導を行う ・高齢者住宅等の介護扶助・医療扶助の実態について国に情報提供するとともに、介護扶助・医療扶助の適 正化に向けた対策を早急に講じるよう国に要望する |
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| 添付ファイル1_名称 | 高齢者住宅等における医療・介護実態調査報告書 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-09592_4.doc |
| 添付ファイル2_名称 | 高齢者住宅等における医療・介護実態調査報告書 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-09592_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
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| 添付ファイル4_名称 | |
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