サイトコードhodo
NO10295
部局福祉部
室課地域福祉推進室地域福祉課
グループ地域福祉支援グループ
資料名(大見出し)民生委員・児童委員活動における資料の紛失について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2013/06/18
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06−6944−6657
メールアドレスchiikifukushi-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 このたび箕面市において、民生委員・児童委員が保有する個人情報の記載された書類を紛失するという事案が発生したとの報告を受けましたのでお知らせします。

 このような事態が生じましたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。

 
1.事実概要

 平成25年6月10日(月曜日)午後4時30分頃、民生委員・児童委員が、会議(地区会)終了後、自宅に帰宅したのち、会議で配布された資料とあわせて個人情報(1名分)が記載された書類がないことに気がつきました。その後、会場や会議に同席していた他の民生委員・児童委員にも確認しましたが、現在も書類は見つかっていない状況です。
 なお、当該民生委員・児童委員は、会場から自宅までは徒歩5分で、寄り道はしておりません。

2.紛失した個人情報の内容

 ・担当している高齢者1人分の「住所、氏名、電話番号」

3.箕面市の対応

 記載されていた個人に対して、民生委員担当課、当該民生委員・児童委員がお宅を訪問し、お詫びを行うとともに、情報が悪用され、さまざまな犯罪に利用されることを防止するため事情説明と注意喚起を行いました。また、紛失以降、ご自宅に不審な電話がかかってきていないことも確認しました。

 今後、箕面市民生委員児童委員協議会に改めて文書で通知し、各民生委員・児童委員に対して一層の注意喚起を行い、再発防止を徹底します。

4.府の対応

 このたびの事例を踏まえ、府内全市町村に対して文書による注意喚起を行うとともに、民生委員会長連絡会や研修の場等において個人情報の管理について徹底し、再発防止に取り組みます。

<参考>

○民生委員法
 第17条 民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。  
 2 市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。

○民生委員・児童委員とは
 「民生委員」は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。また、全ての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関する様々な相談に応じたり、支援をしています。

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