| サイトコード | hodo |
| NO | 10983 |
| 部局 | 福祉部 |
| 室課 | 子ども家庭局家庭支援課 |
| グループ | 育成グループ |
| 資料名(大見出し) | 児童の一時保護委託に係る加算費の誤払いについて |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2012/08/15 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6318 |
| メールアドレス | kateishien-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府子ども家庭センター(児童相談所)では、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童等を、保護者への指導、あるいは、児童養護施設等への委託などの措置を取るまでの間、児童養護施設や里親等に委託して一時的に保護する場合があります。 この度、この一時保護委託に係る費用のうち、「被虐待児受入加算費」及び「乳児等受入加算費」について、府の誤認により、支払い対象でない委託先(里親)に対して支払っていたことが判明しましたのでお知らせします。
このような事態を招きましたことをお詫びしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
1 事案の概要 (1)誤払いのあった加算費及び期間 ・被虐待児受入加算費 平成19年度から平成23年度までの5年間 ・乳児等受入加算費 平成21年度から平成23年度までの3年間 (2)誤払いの件数及び金額 ・被虐待児受入加算費 12家庭、381,230円(30件) ・乳児等受入加算費 6家庭、104,770円(7件)
2 経過及び対応 〇平成24年4月25日 平成24年度から、里親を対象として新たに一時保護委託手当が加算されることに伴い、各子ども家庭センターの事務担当者で会議を開催したところ、「被虐待児受入加算費」の誤払いの可能性があることが判明した。 〇平成24年4月25日から7月30日 各子ども家庭センターで確認作業を行ったところ、「被虐待児受入加算費」及び「乳児等受入加算費」について、支給対象外である里親に誤払いしていたことが判明した。 両加算費の誤払いについての詳細な件数及び金額を確認するとともに、平成19年度から平成23年度までに各子ども家庭センターで支払った一時保護委託費についても誤払いがないか総点検を行った(総件数2,871件)。 調査の結果、誤払いしていたのは、里親(18家庭)に対する、「被虐待児受入加算費」及び「乳児等受入加算費」のみであった。 誤払いしていた里親(18家庭)に対し、経緯等について説明し、謝罪するとともに、誤払い分の返納をお願いした。
3 原因と再発防止策 (1)原因 一時保護委託費の「被虐待児受入加算費」及び「乳児等受入加算費」については、里親は支払いの対象外であるにもかかわらず、里親にも支払いができるものと誤って理解し支払っていたため。 (2)再発防止策 ・一時保護委託費(加算費含む。)の制度及び運用方法について様々な手法(文書、担当者会議など)により改めて事務担当者等に周知徹底を図る。 ・支出の際の内部チェックを徹底する。 ・請求段階で誤りが発生しないよう里親専用の請求書様式を作成する。 ※ その他 誤払い分に係る国庫支出金については、国の指示に基づき返還する。(なお、平成23年度分の国庫支出金については、加算費分を減額して請求したため、返還は生じない。)
【参考】 ・一時保護について 子ども家庭センター(児童相談所)は、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)等に関し、保護者等への指導、あるいは、児童養護施設等への入所や里親への委託などの措置をとるまで、児童を一時保護し、又は適当な者に委託して一時保護することができる。 主な委託先として、児童養護施設等の児童福祉施設や里親がある。
・一時保護委託費について 一時保護を委託した場合、府は、国(厚生労働省)の定める児童入所施設措置費等の支弁基準に基づき、委託先へ一時保護委託費を支払う。
・被虐待児受入加算費について(平成17年度創設) 虐待を受けた児童の委託についてはきめ細かな支援が必要なことから一時保護委託費に加算されているもの。児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホームの入所児童とこれらの施設に一時保護委託された児童について、その児童を支援するための職員の雇上経費及び日常生活に必要な経済的諸経費として支払われるもの(委託児童1名につき日額850円)。
・乳児等受入加算費について(平成21年度創設) 乳児等の委託についてはきめ細かな支援が必要なことから一時保護委託費に加算されているもの。児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、母子生活支援施設、ファミリーホーム等に一時保護委託された3歳未満の児童についてその児童を支援するための職員の雇上経費及び日常生活に必要な経済的諸経費として支払われるもの(委託児童1名につき日額2,190円)。 |
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