サイトコードhodo
NO12408
部局福祉部
室課地域福祉推進室社会援護課
グループ生活保護審査・指導グループ
資料名(大見出し)生活保護審査請求に係る文書の誤送付について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2013/01/15
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6666
メールアドレスshakaiengo@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 社会援護課では生活保護法による処分に対する審査請求事務を行っていますが、以下のとおり、審査請求にかかる文書「審査請求に係る弁明書の写し」2件の郵便物を送付する際に、2件の宛先を相互に取り間違えて各々に送付するという事案がありました。

 このような事態を招きましたことをお詫びしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

 

1.文書に記載されていた個人情報の内容

  審査請求人の氏名及び生活保護法による処分に至る経過等 

 

2.経過及び対応状況

 

1)経過

(1)1月9日(水曜日)11時6分
 審査請求にかかる弁明書の写し(いずれも送り状を含まずA4、3ページ)2件(審査請求人 A 氏代理人弁護士宛及び審査請求人 B 氏宛)を簡易書留により送付した。

(2)1月10日(木曜日)11時半過ぎ
 審査請求人 A 氏代理人弁護士の事務所の事務担当から受任していない審査請求に関係する書類(本来は B 氏宛に送るべきもの)が送付されてきたとの電話あり。
 上記電話を受けて調査したところ、 A 氏代理人弁護士宛と B 氏宛を取り違えて各々送付したことが判明。

 

2)対応状況

(1)1月10日(木曜日)11時半過ぎ
 郵便局ホームページの郵便物検索結果で確認したところ、 B 氏に送付した簡易書留便は、本人不在により配達局へ持ち戻りとなっていて配達されていなかったため、配達局の郵便局に再配達しないよう依頼した。

(2)1月10日(木曜日)13時過ぎ
 A 氏代理人弁護士の事務所へ社会援護課職員2名が出向き、A 氏代理人弁護士に誤って送付した送り状、審査請求にかかる弁明書の写し及び封筒を謝罪のうえ、回収した。

(3)1月10日(木曜日)14時前頃
 差出局の大阪府庁内郵便局において、B 氏に送付した簡易書留便の取り戻し請求手続を行った。
 B氏に送付した郵便物は11日(金曜日)12時頃、当課に返送された。

(4)12日(土曜日)16時30分
 B氏に対し謝罪、説明を行った。

 

3.原因

 当初の封入作業は、複数職員によるダブルチェックを行ったが、当課職員が発送場所である府政情報室内において2通同時に書留郵便の手続きを行ったため、その後、最終封入時に取り違えて封入した。

 

4 再発防止策

 郵便物を送付する際には、従前どおりダブルチェックを行い、特に、書留郵便の手続きを行う場合には、公文書グループにおいて当課職員が1通づつ手続きを行い封入する。

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