サイトコードhodo
NO15057
部局福祉部
室課地域福祉推進室社会援護課
グループ生活保護審査・指導グループ
資料名(大見出し)福祉事務所における生活保護費の支給等事務処理体制に関する調査結果について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2013/11/28
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6664
メールアドレスshakaiengo-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

平成25年10月21日、河内長野市の職員が、生活保護業務において、経理事務担当及び生活保護電算システム担当としての立場や権限を利用して、生活保護費を横領していた疑いがあるとして逮捕されました。

本事案の発生を受け、管内福祉事務所における生活保護費の支給等事務処理体制について調査し、下記のとおり、その結果概要をまとめましたので、お知らせします。

今後、府としては、保護費の支給明細書の総額と、実際の支出の総額を照合するなど、各福祉事務所におけるチェック体制について、一般監査等を通じて確認し、再発防止に万全を期してまいります。

また、調査結果をさらに取りまとめるとともに、確認した内容等については、平成25年度中を目途に、福祉事務所のケースワーカーを指導する職員である査察指導員を集めた会議等で改めて周知する予定としています。

                               記

 【調査目的】

河内長野市の職員が、生活保護業務において、経理事務担当及び生活保護電算システム担当としての立場や権限を利用して、生活保護費を横領した疑いがあるとして逮捕されたことを受け、大阪府が、管内福祉事務所に対して、詐取事件と同様の体制となっていないかどうか等を確認するため、「生活保護費の支給等事務処理体制に関する調査」を実施した。

【対象】

○ 管内福祉事務所(指定都市除く):35か所

府が所管する福祉事務所は37か所であるが、東大阪市は3ケ所の福祉事務所を市の本庁が取りまとめたため、計35か所の回答となった。

【調査時点】

○ 平成25年10月1日(調査票発出日10/29、回答期限11/6)

【調査結果(概要)】

○ すべての福祉事務所において、「経理担当者と現業業務は分離」されており、河内長野市のように経理事務担当の立場や権限を利用して、生活保護費を横領できるような同様な事例は、確認されなかった。

○ 「生活保護システムや会計システムの使用に関して要綱等を定めていない(会計システム16か所、生活保護システム21か所)」福祉事務所や、「生活保護システム担当者が経理事務を担当している(4か所)」福祉事務所があったが、保護費の支給事務にあたって、課長及び査察指導員等のチェックが行われ、内部牽制作用を働かせているとのことであった。

○ また、「各システムの使用にあたり、担当する権限を越えて操作することができる(会計システム2か所、生活保護システム8か所)」福祉事務所もあったが、『保護費の決裁時に挙証資料としてケースファイルを添付する』ことや、『ケースワーカーが保護費と決定調書と支給明細書の突合を行う』等により、チェックできる体制があり、内部牽制作用を働かせているとのことであった。

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