サイトコードhodo
NO15342
部局福祉部
室課障がい福祉室障がい福祉企画課
グループ制度推進グループ
資料名(大見出し)「大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度」の開始について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2014/01/08
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-2362
メールアドレスshogaikikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 障がい者や高齢者など移動に配慮を要する方々が安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画等をご利用いただくための利用証を大阪府が交付する制度(大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度)を、平成26年2月から開始します。
 また、これにさきがけ、本日より、利用証の交付申請受付を開始します。


1 導入の経緯
  大阪府では、これまでにも、駐車場の適正利用をお願いするポスターやチラシを作成・配布することで、啓発に努めるとともに、車いすを使用される方がスムーズに駐車・移動できるための幅の広い区画(車いす使用者用駐車区画)と、 車いすは使用しないが移動に配慮が必要な方の負担を少なくするための駐車区画(ゆずりあい駐車区画 )を施設の出入口付近に整備する「ダブルスペース」の導入を推進してきましたが、このたび更なる取組として、大阪府が利用証を発行することにより、ダブルスペースの各区画を必要とする対象者を明確化するとともに、一般の方も含めた不適正な駐車を抑制する制度を導入することとしました。


2 対象者
  障がい者、難病患者、要介護高齢者、妊産婦、けが人等移動に配慮が必要な方
  ※上記対象者のうち、交付要件に該当する方が、申請により利用証の交付を受けることができます。
  ※交付要件等詳細につきましては、添付の関連ホームページ及びチラシをご確認ください。

3 利用証の種類
  次の2種類を対象者の状況に応じて交付します。

  ・車いす使用者用駐車区画を利用いただくための利用証(青色)・・・車いすを常時使用し、交付要件に該当する方  
  ・ゆずりあい駐車区画を利用いただくための利用証(緑色)・・・上記以外の、移動に配慮が必要で、交付要件に該当する方

4 申請方法
  利用証の交付を希望される方は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封の上、下記の問合わせ先へ郵送にて申請してください。
  ※申請書及び必要書類につきましては、添付の関連ホームページ及びチラシをご確認ください。
  ※申請の際は、利用証を郵送するための返信用切手(140円)を同封してください。

5 問合せ先
  〒540−8570 大阪市中央区大手前2丁目
  大阪府 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 企画グループ
    電話 :06−6944−2362  FAX:06−6942−7215
    E-mail : shogaikikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp
  ※電話・メール・FAXでの利用証の交付申請は受け付けておりません。

関連リンク1_名称大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度について
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/riyousyouseido/index.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度のチラシ
添付ファイル1_URLhodo-15342_4.pdf
添付ファイル2_名称
添付ファイル2_URL
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL