| サイトコード | hodo |
| NO | 21746 |
| 部局 | 福祉部 |
| 室課 | 子ども家庭局家庭支援課 |
| グループ | 育成グループ |
| 資料名(大見出し) | 個人情報を含む書類の紛失について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2015/09/01 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6318 |
| メールアドレス | kateishien-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 平成27年8月19日に、大阪府が措置を行っている社会的養護関係施設において、入所中児童1人分の個人情報を記載した書類を紛失している事案が、下記の通り判明しましたのでお知らせします。 このような事態が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて対処してまいります。
記
1 紛失が判明した日 ・当該施設が紛失に気が付いた日:平成27年7月29日(水曜日) ・府家庭支援課が事案を把握した日:平成27年8月19日(水曜日)
2 当該書類に記載されていた個人情報の内容 ・受診券(※)に記載されている、受給者(児童)番号、施設名、氏名、性別、生年月日 (※)受診券とは、児童相談所が児童福祉法第27条第1項第3号に基づく施設入所、及び第33条に基づく一時保護を行った児童について、医療機関を受診する際に使用するため府が発行するもの。
3 経過 ・7月29日(水曜日)当該受診券が所定の保管場所に見当たらないことに職員が気付く。 職員は、フロア責任者への報告後、指示の下、机の引き出しや、児童記録保管庫等の捜索を行ったが、発見に至らず。なお、施設行事等が重なり、紛失していることの情報が施設内で共有されず、施設長に報告されることがなかった。 ・8月18日(火曜日)施設の主任が上記の現状を把握。直ちに施設長へ報告。施設長から主任に対し、大阪府への報告を指示。 ・8月19日(水曜日)施設から府家庭支援課に第一報。府家庭支援課より、事実経過等を確認したうえで報告書の提出を指示。 ・8月20日(木曜日)施設、及び児童を措置する府子ども家庭センターから保護者に説明及び謝罪、保護者は事案について了解済み。 ・8月24日(月曜日)府家庭支援課が施設からの報告書を受理。
4 問題点 ・当該施設において、個人情報管理規定や報告ルートは定められており、また、大阪府より所管施設に対し従前から個人情報の適正な管理運営について注意喚起を行っているところであるが、受診券についての取り扱い手順及び受け渡し担当者が定められていないなど運用において徹底されていないことから、受診券も個人情報であり適正に管理しなければならないという職員における意識が希薄になっていたと考えられる。そのため施設長への報告が遅れ、結果、保護者への説明・謝罪、及び大阪府への報告が遅れた。 ・当該施設においては、受診券の管理簿が整備されていなかったため、紛失がいつどのような状況で発生したか不明となった。 ※受診券の不正使用等は現時点で確認されていません。
5 再発防止策 ・当該施設は、受診券も個人情報であるという意識の下、受診券の取り扱い手順及び受け渡し担当者を定め、持ち出し管理簿を用いた受け渡しと定期的な枚数確認によって、管理を徹底する。 ・当該施設は、職員に対し、個人情報の重要性についての理解及び適切な管理、事案発生時の迅速な報告等の事後対応など、職員への周知徹底を行う。 ・府においては、当該施設における事案発生後の改善の取り組みが確実になされているか報告を求める。 ・また、所管の他の社会的養護関係施設等に対し、受診券を含む個人情報の取り扱い手順や持ち出し管理簿等様式の整備・運用といった管理状況について確認を行い、問題があれば改善を求める。 |
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