| サイトコード | hodo |
| NO | 23710 |
| 部局 | 福祉部 |
| 室課 | 子ども家庭局家庭支援課 |
| グループ | 相談支援グループ |
| 資料名(大見出し) | 児童福祉法第56条に基づいて徴収する費用の徴収誤りについて |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2016/04/08 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6675 |
| メールアドレス | kateishien-04@gbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | このたび、大阪府中央子ども家庭センター(以下「センター」という。)において、児童福祉法に基づいた施設入所等にかかる徴収金(以下「徴収金」という。)のうち、時効により消滅した徴収金の一部について、誤って催告し納付を受けた事案が、以下のとおり判明しましたのでお知らせします。 このような事態が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。
1 事案の概要 平成28年2月、かつてセンターの措置により施設入所していたA氏の後見人から、A氏に催告されている徴収金債権が時効により消滅していない理由について問い合わせがあり、それについてセンターで調査したところ、平成24年2月に納入された徴収金債権が時効により消滅していたこと、また、現在センターが管理しているA氏についての未払い債権についても時効により消滅していたことが判明したものです。 【児童福祉法第56条に基づく徴収金】 ・児童福祉法第27条の措置をとった場合に、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収するものです。 ・「公債権」にあたるため、時効による消滅については時効の援用は要しません。
2 経過 ・昭和53年、A氏がセンターの措置により施設入所(平成18年9月まで)。 ・平成18年9月7日、センターが施設入所にかかる徴収金(2,966,700円)を認定し、納入通知書をA氏の自宅に送付(平成11年7月から18年9月分、納付期限平成18年10月19日)。 ・平成18年11月8日、徴収金の納入がないため、A氏の自宅に督促状を送付。 ・平成23年11月、徴収金2,46,000円が時効により消滅(※)したが、不納欠損処理をしなかった。 (※地方自治法上、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行なわないときは、時効により消滅。) ・平成23年12月16日、徴収金のうち2,46,000円 (平成13年10月から18年9月分)についてA氏に催告状を送付。 ・平成24年1月、A氏の親族より、支払いたいが納入通知書がないとの連絡を受け、センターが家庭訪問し、納入通知書を手渡した。 ・同年2月、A氏が徴収金920,700円(平成13年10月から15年12月分)を納付。 ・同年3月以降、センターはA氏に徴収金1,125,300円(平成16年1月から18年9月分)について電話、催告状の送付などの催告を実施(計4回)。 ・平成28年2月28日、A氏の後見人より、A氏に催告されている徴収金債権が時効により消滅しない理由について問い合わせがあり、センターで調査したところ、平成24年2月にA氏が納付した徴収金920,700円(平成13年10月から15年12月分)については、納付当時すでに時効により債権が消滅していたこと、同年3月以降センターが催告を実施した徴収金1,125,300円(平成16年1月から18年9月分)についても、催告当時すでに時効により債権が消滅していたことが判明した。
3 誤徴収額 920,700円(平成13年10月から15年12月分)
4 原因 ・徴収金債権は督促から5年(督促後、債務者から支払いの意思が示された場合はその時から5年)で時効により消滅するが、その後不納欠損処理をしておらず、催告状を送るリストの作成時に時効となる日の設定を誤り、A氏に催告状を送付してしまったこと。 ・催告状送付後、A氏の親族より支払う意思が示され、納入通知書を再発行したが、その際にも時効により消滅している徴収金債権であることが認識されなかった。 ・A氏の親族が支払う意思を示し、納付されたため、その後の担当者は、当該徴収金債権の時効の起算点が、連絡のあった平成24年1月であると誤認してしまったこと。
5 納付者への対応 納付者の方へ誤って徴収したことを説明してお詫びするとともに、返金しました。
6 今後の対応と再発防止策 ・他にも時効により債権が消滅しているにもかかわらず納付されている徴収金がないか調査します。 ・法令に基づいた債権管理を再度徹底します。 ・債務者が支払いの意思を示した際に記載させる債務承認書に債務承認後の時効日を記載し、徴収金の時効日を含めた債権管理を適切に行います。 ・時効により消滅した債権の不納欠損処理を適切に実施し、催告状の誤送付を防止します。 |
| 関連リンク1_名称 | |
| 関連リンク1_URL | |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | |
| 添付ファイル1_URL | |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |