サイトコードhodo
NO23711
部局福祉部
室課子ども家庭局家庭支援課
グループ相談支援グループ
資料名(大見出し)個人情報を含む書類の誤封入について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/04/08
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06−6944−6675
メールアドレスkateishien-04@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

平成28年4月6日、大阪府吹田子ども家庭センターの職員が家庭訪問した際に連絡用として使用した封筒に、別家庭の児童の個人情報を含む書類(受診券)が誤封入されていたことが判明しましたのでご報告いたします。

このような事態が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後再発防止に努めてまいります。

 

1 誤封入した事実が判明した日

平成28年4月6日

 

2 当該書類に記載されていた個人情報の内容

・受診券(※)に記載されている、受給者(児童)番号、氏名、性別、生年月日

(※)受診券とは、児童相談所が児童福祉法第27条第1項第3号に基づく施設入所、及び第33条に基づく一時保護を行った児童について、医療機関を受診する際に使用するため府が発行するもの。

 

3 経過

・平成28年4月5日、施設に一時保護委託とした児童Aの一時保護解除を行った際、センター職員が施設職員から児童Aの受診券を受け取る。センター職員は、その受診券を封筒に入れ、個人情報を入れる専用ファイル(以下「専用ファイル」)にはさみこみ、センターに持ち帰る。その後、職員は受診券担当者に受診券を返却することを失念し、また、翌日は自宅から出張のため、受診券を入れたままの専用ファイルを自宅に持ち帰った。

・平成28年4月6日、センター職員は、受診券の入った封筒を専用ファイルに入れたまま児童Bの家庭訪問を行った。不在だったため、不在票を入れる際に受診券の入った封筒を誤って使用し、訪問先のポストに投函した。

・その後、児童Bの保護者より受診券が入った封筒が投函されているとの連絡がセンターに入る。センターより、折り返しすぐに取りに行くと児童Bの保護者に伝え、家庭訪問、謝罪とともに受診券を受け取る。

・児童Aの家庭に訪問し、他の家庭への訪問の際に誤って児童Aの受診券が入った封筒を投函したことを説明し、謝罪した。保護者は了解された。

 

4 問題点

・受診券を専用ファイルに入れセンターに持ち帰った際、直ちに受診券担当者に返却することを失念し、受診券を入れたままの専用ファイルを持ち帰った。

・専用ファイルに、個人情報以外の封筒や様式類を入れることが日頃あり、個人情報専用ファイルに新しい封筒が入っていると認識し、結果、受診券の入った封筒を使用した。また、別家庭への訪問時に不在票を封筒に入れる際、封筒に他の書類等が入っていないか確認しなかった。

 

5 再発防止について

・受診券は、専用の透明プラスチックケースに入れ、外から見えるようにして取り扱うこととし、受診券を所持していることをより認識し、取り扱いに注意します。

・専用ファイルの使い方等、個人情報の取り扱いについて職員へ再度徹底します。

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