サイトコードhodo
NO24448
部局福祉部
室課子ども家庭局家庭支援課
グループ相談支援グループ
資料名(大見出し)児童福祉法第56条に基づいて徴収する費用の徴収誤りにかかる調査結果について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/06/30
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06‐6944‐6675
メールアドレスkateishien-04@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府中央子ども家庭センター(以下「中央センター」という。)において、児童福祉法に基づいた施設入所等にかかる徴収金(以下「徴収金」という。)のうち、時効により消滅した徴収金債権の納付を誤って受けた事案が判明し、6か所の大阪府子ども家庭センターにおいて他にも同様の事案がないか調査しました。結果について、以下のとおりお知らせします。

 このような事態が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。

 

1 調査結果

(1)調査対象

  平成22年度から平成27年度の間に収納を受けた徴収金

 

(2)調査結果

  中央センターが管理する債権において、以下のとおり時効により消滅している徴収金債権の納付を受けたことがあらたに判明しました。

   

  ・納入義務者                20人

  ・徴収金債権件数        104件

  ・総金額          2,151,780円

   

※他の5か所の子ども家庭センターが管理する債権においては、時効により消滅している徴収金債権の納付はありませんでした。

 

2 原因

・徴収金債権は、納期限の翌日から起算して5年間行使しなければ時効により消滅することとされています。子ども家庭センターでは、債権回収に努めていますが、滞納分の徴収ができなくなった場合に、その調定金額を消滅させる不納欠損処理を行っています。平成22年度から平成25年度については、不納欠損処理を年1回から3回しか実施していなかったため、時効により消滅している債権にもかかわらず、大阪府への収納となっていたものがありました。

・徴収金が納付されない場合に送付する催告状リストに、時効により消滅している債権も一部含めてしまっていました。

・時効により消滅している徴収金債権であるにもかかわらず、納入義務者が支払う意思を示し、納入通知書を再発行した際に、時効の起算点を誤った事例がありました。

これらの原因により、徴収誤りが発生しました。 

 

3 納付者への対応

  納付者の方へ誤って徴収したことを説明してお詫びし、返金の手続きを行っています。

 

4 再発防止策

・法令に基づいた債権管理を再度徹底します。

・債務者が支払いの意思を示した際に記載する債務承認書に債務承認後の時効日を記載し、徴収金の時効日を含めた債権管理を適切に行います。

・時効により消滅した債権の不納欠損処理を適切に実施し、催告状の誤送付を防止します。

 

 

関連リンク1_名称児童福祉法第56条に基づいて徴収する費用の徴収誤りについて
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=23710
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