| サイトコード | hodo |
| NO | 27436 |
| 部局 | 福祉部 |
| 室課 | 地域福祉推進室社会援護課 |
| グループ | 生活保護調整グループ |
| 資料名(大見出し) | 個人情報を含む書類の誤送付について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2017/05/15 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6667 |
| メールアドレス | shakaiengo@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府富田林子ども家庭センターにおいて、生活保護受給者1名の個人情報が記載された医療要否意見書を、本来送付すべき医療機関とは異なる医療機関に誤送付するという事案が発生しました。このような事案が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 ※医療要否意見書とは、福祉事務所が医療機関に対して、当該人物の医療の要否の判断を求める書類。
1 当該書類に記載されていた個人情報の内容 生活保護受給者の氏名、生年月日及び居住地
2 経過 ○平成29年5月2日(火曜日) ・C医療機関より富田林子ども家庭センターに、「生活保護受給者であるY氏が入院になったので、医療要否意見書を発行してほしい」との電話があり、発行票を作成する際、入院先の医療機関を、C医療機関とするべきところ、誤ってD医療機関と転記。 ・富田林子ども家庭センターの発行担当者が、発行票をもとに、医療要否意見書発行に係る事務を処理するシステムに入院先の医療機関として、D医療機関と入力。医療要否意見書についてもD医療機関で作成。 ・別人が医療要否意見書をチェックしたが、発行票と医療要否意見書に記載された医療機関名が同じであるため、入院先の医療機関が誤っていることに気付かず、医療要否意見書をD医療機関に送付。
○平成29年5月9日(火曜日) ・D医療機関より富田林子ども家庭センターに、医療要否意見書が送付されてきたが、当院には入院していないとの電話があり、誤送付していたことが判明。 ・富田林子ども家庭センター担当者が、D医療機関を訪問し、誤送付の経過を説明のうえ、医療要否意見書を回収し、本来の送付先である、C医療機関に送付。 ・Y氏の後見人に連絡し、Y氏の個人情報を記載した医療要否意見書を他の医療機関に誤送付したことを説明し、Y氏に直接説明・謝罪したいので、調整していただきたい旨を依頼。 ・Y氏の後見人から、Y氏本人には誤送付の経過を説明し了解を得たと連絡あり。
3 問題点 ○医療要否意見書の発行依頼の際に作成したメモをもとに、発行票を作成したが、その際に転記誤りがあった。
4 再発防止策 今回の事案を教訓として、福祉事務所機能を有する3センター(池田・富田林・岸和田)で、下記の対応により、再発防止を徹底する。 ○医療要否意見書発行の依頼があった場合、医療機関の名称に加え、当該医療機関の代表電話番号も確認し記載する。 ○医療要否意見書発行に係る事務を処理するシステムに事前に登録されている医療機関情報(名称、電話番号等)と確認・照合のうえ、医療要否意見書を発行する。 ○複数人で、医療機関情報、医療要否意見書に記載されている、医療機関名称、電話番号を照合・確認したうえで送付する。 ○個人情報の取扱いについて、3センター(池田・富田林・岸和田)で改めて周知徹底する。 |
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