| サイトコード | hodo |
| NO | 28640 |
| 部局 | 福祉部 |
| 室課 | 障がい福祉室地域生活支援課 |
| グループ | 発達障がい児者支援グループ |
| 資料名(大見出し) | 障がい児入所施設利用に係る費用決定の認定誤りについて |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2017/09/27 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9179 |
| メールアドレス | chiikiseikatsu@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 障がい児入所施設の利用に係る費用決定について、要件の認定誤りにより、一部の施設において、本来施設が府から受け取るべき費用の一部が支払われていないことが判明しました。 このような事案が生じましたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
1 支払われていなかった費用 障害児入所措置費に係る重度重複障害児加算費(認定事務は地域生活支援課) 障害児入所給付費に係る重度重複障害児加算費(認定事務は府子ども家庭センター) ※いずれも、障がい児入所施設を利用する者が重度障害児加算費の対象児童等であって、国の要綱に規定された障がいのうち3つ以上の障がいを有するものである場合に支払われる費用
2 認定誤りの内容及び原因 ・1の費用については、国の要綱に基づき府が定めた記入要領に従って、障がい児入所施設から府に費用請求をする手続きとしていたが、記入要領が、国の要綱の解釈を誤っていた。 具体的には「音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害」を1つの障がいと解釈すべきところを、「音声機能」と「言語機能若しくはそしゃく機能の障害」として2つの障がいと解釈していた。また、「知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)」において、「知的障害」と「精神障害(知的障害を除く。)」を2つの障がいと解釈すべきところを、「知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)」として1つの障がいと解釈していた。 ・その結果、本来1の費用の対象となる児童等について費用の算定がなされず、施設が府から受け取るべき費用及び保護者の自己負担額が施設に支払われていなかった。
3 経過 ・平成17年 国の要綱が示され、府が記入要領を作成した。 ・平成28年7月 府子ども家庭センターが認定事務のチェックリストの更新作業を行う際、改めて国の要綱を確認したところ、国の要綱を誤って解釈して作成した記入要領であることが判明した。 ・同月 影響のあった施設に対し、速やかに説明とお詫びを行った。 ・平成28年7月から平成29年3月 平成28年度分からは正しく認定して正しい金額を支払うとともに、債権の時効にかからない過去5年分にさかのぼって調査し、追加で対象となる児童を確定した。 ・平成29年3月から同年9月 対象児童の確定に伴い、過去5年間の費用算定を改めて実施した。その結果、一部の利用児童等に追加の利用者負担が生じることが判明したため、利用児童等の保護者に、説明とお詫びを行い、支払いについて了承をいただいた。
4 影響のあった施設、利用者数及び追加の金額 追加で費用を支払う施設 6施設 計7,761,213円 再認定する利用者 27人(給付費21人、措置費6人) 追加の利用負担が生じる利用者 9人(給付費) 計7,020円
5 再発防止策 ・国の要綱等の解釈に基づいた要領等を作成する際には、疑義等について国に確認するなど、制度の適正な理解・運用に努める。 ・解釈の確認及び国の制度変更等の反映のため、毎年度要領及びチェックリストを見直す。 |
| 関連リンク1_名称 | |
| 関連リンク1_URL | |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 国要綱及び府記入要領(抜粋) |
| 添付ファイル1_URL | hodo-28640_4.docx |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |