サイトコードhodo
NO29280
部局福祉部
室課子ども家庭局家庭支援課
グループ相談支援グループ
資料名(大見出し)個人情報を含むデジタルカメラの紛失について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2017/11/22
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6675
メールアドレスkateishien-04@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府富田林子ども家庭センター(以下、「センター」という。)において、児童の顔写真等を撮影したデジタルカメラ(以下、「カメラ」という。)を紛失するという事案が発生しました。

 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。

  

1 紛失が判明した日時、場所

 ・日時:平成29年10月26日(木曜日) 午前8時35分頃

 ・場所:センター職員が家庭訪問した住宅から翌日センターに出勤するまでの間

2 カメラに残っていた写真の内容

 10月4日(水曜日)に撮影した児童の顔が分かる写真 2枚

 10月25日(水曜日)に撮影した訪問先の室内写真   4枚

 

3 経過

 ○平成29年10月25日(水曜日)

  ・午後6時50分頃  職員A及び職員Bが、公用車にて家庭訪問を実施し、訪問先の室内を数枚撮影。

  

  ・午後9時頃     家庭訪問を終了後、職員Bは自宅へ帰る職員Aを最寄駅へ送り、センターへ戻る。

 ○平成29年10月26日(木曜日)

  ・午前8時35分頃  職員Aがセンターへ出勤。鞄内を確認し、カメラがないことに気付き、前日に使用した公用車内及び自宅にないか確認するが見つからなかった。

  

  ・午前9時30分頃  職員Aが次長及び課長へ紛失した旨報告。職員B及び交通機関の遺失物センターへデジタルカメラの確認をするが見つからなかった。

  ・午後4時頃     前日の家庭訪問先を訪問し、謝罪し、了承を得る。

              その後、警察署へ紛失届を提出。

 ○平成29年10月27日(金曜日)

  ・午前9時30分頃  10月4日に撮影した写真の児童の保護者が別件の用事があり来所。経緯を説明し、謝罪し、了承を得る。


4 問題点

 ○「大阪府子ども家庭センター個人情報等取り扱いハンドブック」のデジタルカメラの項目において、「持ち出しの際には、以前のデータが削除されていることを確認の上、「所外使用等管理票」に記入、もしくは課長の許可を得る。」と規定されているが、これを失念し、以前のデータを消去せずに、カメラを持ち出した。

 ○同ハンドブックの同項目において、「持ち出した際には、原則当日にセンターに持ち帰る。」と規定されているが、これを失念し、センターへ戻る職員ではなく自宅へ帰る職員がカメラを持って帰った。

 

5 再発防止策

 ○撮影した個人情報はセンター内で適切に管理しカメラには残さないこと、センターへ戻る者がいる場合は、その者が個人情報を速やかにセンターに持ち帰り適切に管理すること等、同ハンドブックに記載のルールについて、全ての子ども家庭センター(6か所)において、周知徹底を図る。

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