サイトコードhodo
NO30567
部局福祉部
室課子ども家庭局家庭支援課
グループ相談支援グループ
資料名(大見出し)児童福祉法第56条に基づく徴収金の未認定について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2018/03/30
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6675
メールアドレスkateishien-04@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

  池田子ども家庭センター及び岸和田子ども家庭センターで、児童福祉法第56条の規定に基づく徴収金について、未認定により徴収出来ないことが判明しました。このような事案が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、再発防止に努めてまいります。


1 児童福祉法第56条徴収金について

・児童養護施設等への入所措置費は、児童福祉法第56条に基づき、措置児童の扶養義務者の負担能力に応じ費用を認定し徴収している。

・徴収金額については、扶養義務者から所得確認資料(源泉徴収票等)の提出を求め、国の徴収金算出基準に基づいて徴収金額を認定している。

 

2 件数

  ○池田子ども家庭センター   4件6名分 推定徴収金額151,800円
  ○岸和田子ども家庭センター  1件2名分 推定徴収金額2,640円

 

3 経過

○平成29年7月

・池田子ども家庭センターにおいて、過去の入所措置児童のデータを整理している際、徴収金が未認定の案件があることが判明した。

○平成30年1月24日(水曜日)

・池田子ども家庭センターにおいて、徴収金の未認定の取扱いについて調査したところ、入所措置から5年を経過した未認定の案件については、債権の形成権が消滅し、徴収できないことが分かった。

○平成30年3月22日(木曜日)

・池田子ども家庭センターにおいて、入所措置から5年を経過した未認定の案件が4件6名分(推定徴収金額151,800円)あることが判明した。

○平成30年3月23日(金曜日)

・家庭支援課から他の各子ども家庭センターに同様の案件がないか照会を行った。

○平成30年3月26日(月曜日)

・岸和田子ども家庭センターにおいて、入所措置から5年を経過した未認定の案件が1件2名分(推定徴収金額2,640円)あることが判明した。

・その他の子ども家庭センターにおいては、入所措置から5年を経過した未認定の案件は無かった。


4 未認定となった原因

・徴収金認定事務においては、担当ケースワーカーが扶養義務者に所得確認資料の提出を求め、それに基づき、認定事務担当者が徴収金認定を行っている。本件では、入所措置当時、扶養義務者から所得確認資料が提出されず、提出された時点で認定処理することになっていたが、担当ケースワーカーから事務引継がなされなかったことにより、認定事務担当者が認定処理を失念し、未認定のままになった。

 

5 再発防止策

・未認定の案件がないか、認定事務担当者が毎月システムでチェックし、所得確認資料が未提出の場合は、担当ケースワーカーに連絡し適切な進捗管理を行う。 

・新規入所から6月以内(継続入所は毎年12月)に所得が確認できない場合は、一定の基準で認定し、その後、扶養義務者から所得確認資料の提出等があった時点で遡って再認定を行うこととなっているため、その運用について徹底するよう会議等で周知する。  

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