サイトコードhodo
NO33906
部局福祉部
室課障がい福祉室地域生活支援課
グループ地域サービス支援グループ
資料名(大見出し)府内市町村における自立支援医療費(更生医療)支給認定の所得区分の誤判定に関する調査結果について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2019/02/22
公開開始時間(府HP用)17:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6652
メールアドレスchiikiserviceshien-g@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

自立支援医療制度(更生医療)※において、市町村が受給者の負担上限月額を決定する際に必要となる所得区分の判定方法を誤っている可能性があることが市町村からの連絡により分かったため、大阪府において全市町村を対象に調査を実施したところ、府内13市町において誤っていたことが判明しましたので、調査結果についてお知らせします。

今後、再発防止に向けて、市町村に対して制度の周知徹底を図ってまいります。

 

 1 調査概要・結果

(1)調査概要 

平成30年6月21日に、府内43市町村を対象に、所得区分判定方法について調査を実施。判定方法を誤っていた市町に対し、平成30年8月から過去5年間分の誤りの対象者数及び発生した影響額について再度調査を行った。

(2)調査結果(1月31日現在)   

・判定方法を誤った市町村数 13市町

(豊中市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、富田林市、寝屋川市、大東市、和泉市、摂津市、四條畷市、交野市、能勢町)

・所得区分判定を誤った対象者数 370名(精査中)

(四條畷市については判定誤り該当者なし)

・過大給付  338名 影響額 7,116,720円(精査中)

・過小給付    32名 影響額   317,645円(精査中)

・認定誤りの概要

自立支援医療(更生医療)における受給者の自己負担上限額は、所得区分により決まります。非課税世帯の所得区分は(a)「地方税法上の合計所得」(b)「所得税法上の公的年金等の収入」(c)「その他厚生労働省令で定める給付」の合計を市町村が確認のうえ、判定しています。

本件においては、収入確認の際に、(a)や(b)の計上を誤り、受給者の収入が本来より過大に認定、または過小に認定され、誤った所得区分に基づき自己負担上限額を決定していたものです。

 

※自立支援医療(更生医療)

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、更生医療は、身体障がい者が日常生活、職業生活等を営むうえで必要な能力を得るため、身体の機能障がいを軽減または改善するために行われる医療です。自己負担額は受給者の収入に応じ変わります。

ア.実施主体:市町村

イ.対象

身体障がい者手帳を有する18歳以上の方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方

ウ.利用できる医療機関

大阪府の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)

エ.府の役割

更生医療の判定(医師の意見書等の内容を審査。政令市を除く)、指定自立支援医療機関(政令・中核市を除く)の指定・指導及び府内43市町村が支弁する医療費のうち4分の1の負担

 

2 今後の対応  

 更生医療については、実施主体が市町村であることから、受給者への返還請求を行うかどうか等は、各市町が判断することになります。(実施主体が大阪府である精神通院医療が、受給者に対して過大に支給した部分の差額の返還請求は行わないという方針を踏まえて各市町において調整中です。)

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添付ファイル1_名称自立支援医療の概要(Pdfファイル)
添付ファイル1_URLhodo-33906_4.pdf
添付ファイル2_名称自立支援医療の概要(Wordファイル)
添付ファイル2_URLhodo-33906_5.doc
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