家庭支援課において、当課が所管している児童扶養手当(※)の認定の際に、額の認定を誤り、過誤払いが生じていたことが判明しました。 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 (※)児童扶養手当制度は、離婚・死別・遺棄などの理由でひとり親世帯となられた家庭の生活の安定と自立の促進のため、要件を満たす場合に支給される給付金で、申請者が市町村に児童扶養手当新規認定請求書等を提出し、府はそれを基に島本町を除く府内町村分を認定しています。 前年の所得に応じて手当の一部又は全部が支給停止となる場合があります。 また、公的年金等(遺族年金や障がい年金等)を受給している場合、公的年金等の額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給されます。
1 事案の概要 下記3件の児童扶養手当については、年金額を差し引いた差額を支給しなければならないところ、現況届(※)に記載されていた年金受給の項目の確認が不十分なまま、手当を認定し、過誤払いが生じた。
※現況届:児童扶養手当受給者が前年の所得状況等を毎年8月に届け出るための届 手当制度上の年度:8月から翌年7月。なお制度改正の経過措置により、平成30年度は8月から翌年10月まで 件数:3件 1例目 過誤払期間:令和元年5月から令和元年10月分 過誤払金額:72,660円 2例目 過誤払期間:平成27年11月から平成28年7月及び平成29年8月から令和元年10月分 過誤払金額:586,850円 3例目 過誤払期間:なし(令和元年11月の現況届時に誤認定) 過誤払金額:なし(支払までに訂正できたため過誤払なし) 2 経過
1例目 令和元年6月14日 申請者がA町に提出した児童扶養手当新規認定請求書(年金受給の記載あり)に基づき、府は令和元年5月からの手当を認定した。 令和元年11月中旬 受給者がA町に提出した令和元年11月からの手当を受けるための現況届(年金受給の記載あり)に基づき、府の担当者が手当認定するために確認手続きを行っていたところ、令和元年5月以降も年金を受給していたことに気づき、年金額を差し引きしないまま誤認定していたことが判明した。 令和元年12月16日 受給者に経過と返還について説明、謝罪し、了解を得た。 令和元年12月27日 府が、年金額を差し引いた手当額により改めて手当額の認定を行った。
2例目 平成28年1月15日 申請者がB町に提出した児童扶養手当新規認定請求書(年金受給の記載なし)に基づき、府で平成27年度の手当を認定し、平成27年11月分から支給を開始した。 平成28年度から平成30年度 受給者がB町に提出した現況届(年金受給の記載あり)をもとに、府は平成28年度からの手当を認定した。 令和元年11月中旬 受給者がB町に提出した令和元年11月からの手当を受けるための現況届(年金受給の記載あり)に基づき、府の担当者が手当を認定するために確認手続きを行っていたところ、受給者が年金受給による手当申請を行った平成27年11月から年金額を差し引きしないまま誤認定していたことが判明した。 令和2年1月15日 年金額を差し引いた手当額により改めて手当額の認定を行った。 令和2年1月19日(日曜日) 受給者に経過と返還について説明、謝罪し、了解を得た。
3例目 平成30年10月 受給者がC町に提出した児童扶養手当新規認定請求書(年金受給の記載あり)に基づき、府は平成30年度の手当を認定した。 令和元年11月下旬 受給者がC町に提出した令和元年11月からの手当を受けるための現況届(年金受給の記載あり)に基づき、府は令和元年度の手当を認定した。 令和元年12月初旬 府で現況届を再点検した際、年金額を差し引きせずに誤認定していたことが判明した。 令和元年12月から令和2年1月 受給者に謝罪のため、電話、文書にて重ねて連絡をしたが、連絡がとれなかった。 令和2年1月14日、19日 受給者宅に訪問するも、不在だったため、謝罪文書を投函した。 令和2年2月10日 受給者と連絡がとれないため、再度文書を送付した。今後も引き続き連絡を取れるよう試みる。
3 誤認定の原因及び問題点 府及び一部の町において、新規認定請求書及び現況届の年金受給欄及び添付書類についての確認が不十分であった。
4 再発防止策 〇府の事務処理マニュアルに以下の2点を追加する。 ・新規認定請求書及び現況届等の確認の際に、複数職員が年金受給欄及び添付書類をダブルチェックすること ・現況届の確認の際に、全件年金受給の再確認を行うこと 〇職員に対して、事務処理マニュアルに基づく書類の再確認など業務の適正執行について再度徹底する。 〇各町に、事務処理マニュアルに基づいて年金受給の有無を再確認するよう依頼し、徹底するよう求める。
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