岸和田子ども家庭センター(以下、「センター」という。)が里親委託(※1)している里親Aへの措置費(※2)の支払いと個人情報を記載した里親措置費明細書(※3)の送付を、誤って里親Bに送付した事案が判明しました。 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。
(※1)里親委託とは、事情があって家庭で育てられない児童の養育を、一定期間、里親に委託すること。 (※2)里親委託されている児童の生活に必要な諸経費 (※3)里親に対して、委託児童に係る措置費の金額を通知する書類(里親氏名、児童氏名、措置費金額を記載したもの)
1.里親措置費明細書に記載されていた個人情報の内容 児童の氏名
2.誤払いの内容 措置費16,800円
3.経過 ・令和2年1月20日(月曜日) センターが里親Bの措置費に関する請求書を家庭支援課へ提出した。 ・令和2年1月29日(水曜日) 請求書に基づき、家庭支援課で措置費支払を決定した。 ・令和2年1月31日(金曜日) 家庭支援課から里親Bに措置費を支払った。 ・令和2年2月3日 (月曜日) センターから里親Bに里親措置費明細書を送付した。 ・令和2年2月5日 (水曜日) 里親Bからセンターに受託していない児童の里親措置費明細書が届いたと電話連絡があり、確認したところ、請求書明細及び里親措置費明細書に記載の里親名が誤っていることに気づかず処理しており、誤払い及び誤送付していたことが判明した。 センターが里親B宅を訪問し、謝罪の上、里親措置費明細書を回収した。誤払いした措置費の返還手続きについて説明し、了承を得た。 センターより家庭支援課へ報告した。 ・令和2年2月7日 (金曜日) センターが児童の保護者宅を訪問し、経過を説明し、謝罪した。 ・令和2年2月27日(木曜日) センターが里親Aに連絡し、経過を説明し、謝罪した。 家庭支援課から里親Aに措置費を支払った。
4.発生原因 新たに里親委託された児童(以下、新規里親委託)について、請求書明細等に記載された児童名と里親名の確認が不十分だった。
5.再発防止策 ・センターにおいて、新規里親委託の措置費請求書作成にあたっては、児童名・里親名の組み合わせが正しいか、複数職員が請求書明細等と決定通知書(控)で確認する。また、家庭支援課へ請求書を提出する際は、新たに決定通知書(控)も提出する。 ・併せて、家庭支援課においても新規里親委託の措置費の支出命令を行う際には、請求書明細と決定通知書(控)により里親名と児童名の確認を行う。 ・里親措置費請求事務に関して、確認事項等を記載したフロー図を作成し、手順の徹底を図る。 ・他の府所管の児童相談所(子ども家庭センター)においても、上記フロー図を共有し、注意喚起を行う。 |