| サイトコード | hodo |
| NO | 38869 |
| 部局 | 福祉部 |
| 室課 | 子ども家庭局家庭支援課 |
| グループ | 貸付・手当グループ |
| 資料名(大見出し) | 児童扶養手当の過誤払いの請求誤りについて |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2020/07/31 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-7532 |
| メールアドレス | kateishien-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 家庭支援課において、児童扶養手当(※)の公的年金の受給及び事実婚の判明に係る過誤払金の請求が誤っていたことが判明しました。
(※) 自立の促進のため、要件を満たす場合に支給される給付金です。 童扶養手当と差し引きし、手当支払日より5年未経過分まで遡り過誤払い分を返還していただきます。
1 事案の概要
件数:7件
2 経過 令和2年6月15日 確認したところ、公的年金の受給期間をシステム入力する際に平成26年度分からと 入力すべきところ、誤って平成27年度と入力していたことが判明した。 令和2年6月18日
2件目 令和元年12月13日 令和2年6月16日 点検した。その結果、本2件目について年金の受給期間をシステム入力する際に、平成30年度 分からと入力すべきところ、誤って令和元年度と入力していたため、システム上、過誤払い なしとなり、返還通知をしていなかったことが判明した。
3件目から7件目 事案を点検したところ、時効の解釈を誤り、過誤払金を過少又は過大に通知していた事案 が5件あることが判明した。
なお、1から3件目は児童扶養手当の返還前であったため、再度正しい過誤払金額を通知した。4から7件目は未返還額があるため、過大に請求していた分の返還は生じていない。
3 原因及び問題点 されておらず、入力方法が周知されていなかった。 3から7件目は、時効に係る正しい解釈が担当職員間で共有されていなかった。 それぞれに関する誤りやすい項目をまとめたチェックリストを新たに作成したうえで、 担当職員全員に周知する。 ・入力マニュアルとチェックリストに基づき、過誤払いの期間及び金額を複数人で確認することを 徹底する。 |
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