サイトコードhodo
NO39154
部局福祉部
室課地域福祉推進室社会援護課
グループ恩給援護グループ
資料名(大見出し)戦没者等遺族に対する特別弔慰金の誤支給について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2020/09/04
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6662
メールアドレスshakaiengo-g05@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

社会援護課において、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(※)を誤って支給していたことが判明しました。


  このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。


 (※)戦没者等のご遺族に、国として改めて弔意の意を表すために支給されるものです。昭和40年から戦後何十周年といった節目に支給され、平成27年が第十回、令和2年が第十一回特別弔慰金の請求開始年となっています。


1 事案の概要

戦没者の遺族である姪(以下「請求者」という)から特別弔慰金の請求があり、請求者が姪等の場合は戦没者の死亡時まで引き続き1年以上戦没者と生計関係を有することが支給要件であるところ、生計関係が1年未満であるにもかかわらず誤って特別弔慰金を支給していた。

誤支給額は20万円。


2 経過


平成28年8月3日

・第十回特別弔慰金(請求期間は平成27年4月1日から平成30年4月2日)について請求者からの請求を審査し、支給を決定。


令和2年6月18日

・第十一回特別弔慰金(請求期間は令和2年4月1日から令和5年3月31日)について請求者からの請求を審査したところ、戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係がなく、支給対象にならないと判断した。

・前回の第十回特別弔慰金について改めて確認したところ、請求者に対して誤って特別弔慰金を支給していたことが判明した。


令和2年6月26日

・請求者に連絡し、経過と第十回特別弔慰金の返還について説明、謝罪した。


令和2年7月14日

・関係機関に照会を行い、8月6日に請求者への支払額を確認した。


令和2年8月11日

・請求者に返還額を連絡し、返還について了解を得た。

 

3 裁定誤りの原因

 請求者の生年月日と戦没者の死亡年月日を比較して、特別弔慰金の支給要件である1年以上生計関係を有しているかどうかを確認すべきところ、事務手続きマニュアルの中で、具体的な確認方法が定められていなかったため、職員3人が順に審査を行う過程で、期間の確認ができていなかった。 

 

4 再発防止策

・請求者が戦没者の姪等の場合は、審査時に生計関係を有した期間を請求書欄外に記載するよう事務手続きマニュアルに追記する。また、請求書欄外に記載する生計関係を有した期間を基に、1年以上生計関係を有しているかを複数人で確認する。


・担当職員に対し、支給要件や新たな事務手順に基づく事務処理を再度徹底する。

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