サイトコードhodo
NO39984
部局福祉部
室課子ども家庭局家庭支援課
グループ相談支援グループ
資料名(大見出し)個人情報を含む書面の誤投函について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2020/12/02
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6675
メールアドレスkateishien-04@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府中央子ども家庭センター(以下「センター」という。)において、センターが措置している児童の個人情報を含む連絡事項について記載した書面を誤った住宅のポストに投函した事案が発生しました。
 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、再発防止に取り組んでまいります。

1 書面に記載されていた個人情報の内容
    児童1名の名前、児童の措置の状況及び保護者の姓

2 経過
令和2年10月14日(水曜日)
・センター職員が、保護者宅を訪問。保護者が不在であったため、ポストに書面を投函。
令和2年10月22日(木曜日) 
・センターが保護者に電話をしたが応答がなかったため、保護者宅に10月27日に保護者宅及び保護者の親族宅を訪問する旨等を記載した書面を郵送。
令和2年10月26日(月曜日)
・書面が宛先不明によりセンターに返送された。
令和2年10月27日(火曜日)
・センター職員が、保護者宅を訪問したが、保護者は不在であった。保護者の親族宅を訪問したところ、保護者がおり、保護者が令和2年9月に転居していたことが判明。
・センター職員が、投函した書面を回収するため保護者の前住所を訪問したが、住人は不在であった。
令和2年10月30日(金曜日)
・保護者に誤って書面を投函したことを説明、謝罪し、了解を得た。

 

 令和2年10月27日以降、保護者の前住所を複数訪問をしたが、住人不在により書面の回収には至っていない。今後も引き続き書面の回収に努める。

3 本事案の発生原因
・保護者の居住実態の確認が不十分なまま別人宅に書面を投函した。
・マニュアルでは、直接書面を投函する必要がある場合、記載する個人情報を必要最小限に留めるとなっていたが、徹底が不十分だったため、個人情報を書面に記載した。

4 再発防止策
・保護者の居住実態が確認できない場合は、家庭訪問等により十分な調査を行うことを徹底する。
・直接書面を投函する場合のマニュアルを改正し、原則として個人が特定できる情報を記載しないこととする。
・今回の事案を全子ども家庭センターで共有するとともに、職員研修等で個人情報の取り扱いルールについて、周知徹底する。 

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