サイトコードhodo
NO40268
部局福祉部
室課子ども家庭局家庭支援課
グループ貸付・手当グループ
資料名(大見出し)特別児童扶養手当の認定誤りについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2021/01/05
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-7532
メールアドレスkateishien-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 家庭支援課において、特別児童扶養手当(以下「手当」という。)(※)の認定について、等級を誤って認定し、手当を過少に支給していた事案が複数あったことが判明しました。このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。

※ 20歳未満の身体又は精神に障がいがある児童を監護している父母等に支給される手当。児童の障がいの程度により1級又は2級の認定をし、等級に応じた手当を支給。等級の認定は、身体障がい者手帳(以下「手帳」という。)や診断書等に基づき行う。手帳に基づき認定する場合は、手当認定マニュアル(以下「マニュアル」という。)にある障がいの状態や手帳の主な障がい名の例示とそれに対応する等級を示した対応表に照らして判定。

1 事案の概要
(1)手帳に記載されている障がい名が2つあり、そのうち1級に該当する方の障がいに基づき認定すべきところを、2級に該当する方の障がいに基づいて誤って認定した。

 件数:1件
 認定年度:令和元年度
 手当差額:279,680円

(2)手帳に記載されている障がい名が2つあり、それぞれの障がいに基づき等級を認定した場合に、両方の障がいとも2級に該当する場合は、あわせて1級と認定すべきところを、誤って2級と認定した。

 件数:5件
 認定年度:平成24年度から令和2年度
 手当差額:計2,962,640円
 
2 経過
令和2年10月27日(火曜日)
 受給者Aの居住市から府に、受給者Aの手当の等級について誤りがあるのではないかと問い合わせがあった。府が確認したところ、受給者Aについて手帳に記載されている2つの障がい名のうち、1級に該当する障がいに基づき認定すべきところ、2級に該当する障がいに基づいて認定していたことが判明。
令和2年10月28日(水曜日)
 受給者Aに、認定誤りについて説明、謝罪し、了承を得た。なお、受給者Aには令和2年12月11日に手当の差額を支給。
令和2年11月2日(月曜日)から令和2年11月30日(月曜日)
 過去の5年分の認定について同様の事例がないかを調査したところ、同様の事例はなかったが、手帳に記載されている障がい名が2つあり、両方がそれぞれ2級に該当する場合はあわせて1級と認定すべきところ、2級と認定していたものが5件あることが判明。
令和2年12月9日(水曜日)
 障がい等級を誤って認定していた受給者全員に、認定誤りについて説明、謝罪し、了承を得た。
 なお、障がい等級を誤って認定していた受給者全員に対して令和3年1月8日に手当の差額を追加で支給予定。

3 本事案の発生原因
・マニュアルに障がい名の例示がない場合の認定方法及び障がいが複数である場合に、それらをあわせて等級を認定するケースについて、マニュアルに全ての具体例が記載されていなかったため、担当者が誤った認識により認定をしてしまった。
・決裁前に認定等級のダブルチェックを行ったが、誤りに気付かず、決裁過程においても認定等級の確認が徹底されていなかった。

4 再発防止策
・マニュアルに障がい名の例示がない場合の留意点として、障がいの状態及び国の認定要領により確認する旨をマニュアルに追記し、すべての障がい名について等級の確認を徹底する。
・認定時に誤りやすい事例についてのFAQを作成してマニュアルに添付し、担当者に周知徹底する。
・ダブルチェックに加えて、決裁過程においても起案文書にマニュアルを添付し、認定根拠を明確にしたうえで、等級の認定を行う。

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