| サイトコード | hodo |
| NO | 44501 |
| 部局 | 福祉部 |
| 室課 | 子ども家庭局家庭支援課 |
| グループ | 育成グループ |
| 資料名(大見出し) | 個人情報を含む書類の一時紛失について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2022/05/12 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6318 |
| メールアドレス | kateishien-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 家庭支援課が事業委託している里親支援事業者(以下「事業者」という。)から依頼を受けた里親が、事業者から受領した児童福祉施設入所児童(以下「児童」という。)の個人情報を記載した書類(以下「児童票」という。)を一時紛失したことが判明しました。
1 児童票に記載されていた個人情報 児童2名分の氏名、性別、生年月日、年齢、児童の様子、入所施設名、担当子ども家庭センター
2 経過 〇令和4年4月9日(土曜日) ・事業者とともに、里親が児童A及びBと入所施設にて顔合わせを行った。その際、事業者が里親に対して、クリアファイルに入れた児童A及びBの児童票を手交した。 ・同日夕方、里親から入所施設へ、児童A及びBの児童票の紛失に関して電話連絡があった。 ・入所施設から担当子ども家庭センターへ、児童票の紛失に関する連絡があり、その際に担当子ども家庭センターから入所施設を通じて、事業者及び里親に捜索を指示した。 〇令和4年4月10日(日曜日) ・府民より、路上で児童Aの児童票を拾得したと入所施設に電話連絡があった。 ・入所施設から里親に対し、4月9日の入所施設での顔合わせ後の行動について確認したところ、里親が帰宅途中に立ち寄った場所がわかったため、児童Bの児童票について、そこに忘れ物として保管されていないか確認するよう指示した。 ・入所施設から担当子ども家庭センターへ、上記内容を連絡した。 〇令和4年4月11日(月曜日) ・児童Bの児童票が9日夕方より里親が立ち寄った場所で保管されていることが判明した。 ・担当子ども家庭センターから事業者へ、児童Aの児童票を拾得した府民及び児童Bの児童票を保管していた場所を訪問し、児童票をすべて回収するよう指示した。(なお、同日中に児童A及びBの児童票はすべて回収した。) ・担当子ども家庭センターから児童A及びBの保護者へ電話連絡し、謝罪を行った。 ○令和4年4月15日(金曜日) ・事業者と担当子ども家庭センターの職員が児童A及びBの保護者を訪問し、改めて経過説明及び謝罪を行い、了承を得た。
3 原因 ・事業者が里親に対して、個人情報の取扱いについて、注意喚起を十分行っていなかった。 ・里親に児童票を手交する際、中の書類が落下しやすいクリアファイルに入れていた。
4 再発防止策 〇府から事業者を厳重注意し、再発防止の対応について協議を行い、以下のとおり取扱いを改める。 ・個人情報は厳重に管理するよう里親に説明し、里親から誓約書を取るようにする。 ・児童票は、児童氏名を記載しないなど個人が特定されない状態で手交する。 ・個人情報が含まれる書類の手交の際には、例えば目立つ色の封筒に入れるなど、落下防止・紛失対策を講じる。 ○本事案を入所施設等や各子ども家庭センターと共有し注意喚起を行う。 |
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