サイトコードhodo
NO46644
部局福祉部
室課地域福祉推進室地域福祉課
グループ地域福祉支援グループ
資料名(大見出し)個人情報を含む書類の誤送付及び所在不明について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2023/01/17
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6941-7109
メールアドレスchiikifukushi-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

  地域福祉課が、岸和田子ども家庭センター(以下「センター」という。)で実施している、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金※(以下「自立支援金」という。)支給業務において、個人情報の記載された書類を誤って本来送付すべき受給者と異なる受給者に送付するとともに、書類1枚が所在不明になるという事案が発生しました。

  このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、再発防止策に努めてまいります。

  ※新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは・・・新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、一定の要件に該当する世帯を対象に、支援金を給付するもの。大阪府においては島本町を除く府内9町村に所在する世帯を対象に池田、富田林及び岸和田の各子ども家庭センターで実施している


1 書類に記載されていた個人情報の内容

   自立支援金受給者の氏名

 

2 経過

〇令和4年12月8日(木曜日)

  ・派遣職員Aは受給者のB氏とC氏に送付する書類を19枚ずつ作成し、封入する際に確認した後、派遣職員Dにダブルチェックを依頼した。

  ・Dは副本を作成するため確認中の書類を複写したが、Aから複写済みであると指摘を受け、複写した書類をシュレッダーで処分した。

  ・DはB氏とC氏に送付する封筒に書類を封入したが、封をせず鍵付きロッカーに保管した。

○令和4年12月9日(金曜日)

  ・Dは保管していた封筒に封をし、B氏とC氏あてに郵送した。

○令和4年12月14日(水曜日)

  ・センターに、B氏から「C氏の氏名が記載された書類が1枚入っており、自分の当該書類が封入されていない」と連絡が入った。

   ・センターの職員がB氏の当該書類をセンター内で捜索したが、見つからなかった。

   ・センターの職員がC氏宅を訪問し、経緯説明及び謝罪した。

  ・センターの職員がB氏に架電し、経緯とともにB氏にあてた当該書類を捜索したが見つからなかったことを説明の上謝罪した。

○令和4年12月15日(木曜日)

   ・B氏がセンターに来所。センターの職員がC氏の書類を回収の上、B氏の当該書類を再発行し手交した。

 

3 原因

○書類作成者が副本の作成を行うことになっているにも関わらず、Dがダブルチェックを行う際に誤って書類の複写を行った。

○Dが書類を封筒に封入する際、封筒の宛名と全ての書類に記載されている氏名が一致しているか、確認するのを怠った。

○なお、所在不明となっているB氏の書類は、複写した書類に混在させ、一緒にシュレッダーした可能性があると推察される。

 

4 再発防止策

○書類作成者が複写を行い、ダブルチェックを行う者は確認後すぐに封をすることを徹底する。

○シュレッダーで書類を処分する際には処分してもよい書類か改めて確認するよう徹底する。

○センターの所属職員及び派遣職員に対して本事案を周知し、改めて個人情報の適正な取扱いを徹底する。

○自立支援金支給業務を同様に実施する池田及び富田林の両子ども家庭センターにおいても本事案を周知し、改めて個人情報の適正な取扱いを徹底する。

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