大阪府富田林子ども家庭センター(以下「センター」という。)において、児童の保護者からの個人情報開示請求に対して、別の児童の個人情報が記載された文書を誤って開示した事案が発生しました。 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、再発防止に取り組んでまいります。 1 誤開示した文書に記載されていた個人情報 児童Aの名前及び家族構成 2 経過 令和2年11月 ・センターが一時保護所から児童Bにかかる文書一式(2セット)を引き継ぎ、うち1セットを措置先の児童福祉施設へ渡した。 令和5年9月11日 ・センターが児童Bの保護者から児童Bに関する個人情報開示請求書を受理。 令和5年10月11日 ・センターが「個人情報部分開示」を決定の上、児童Bの保護者へ通知し、後日開示文書を記録したDVDを郵送。 令和5年11月22日 ・児童Bの保護者からセンターへ、開示文書に児童Aにかかる文書が混在していたとの指摘があった。 令和5年11月28日 ・センターが児童Aの担当の子ども家庭センターへ状況を報告し、児童Aのファイル内の文書について確認を依頼したところ、混在していた文書3枚が綴られていなかった。 令和5年11月29日 ・センターにおいて、児童Bの保護者へ開示した文書を全て再点検し、誤って開示した文書は他にないことを確認。 令和5年11月30日 ・センターが児童Bにかかる文書を渡した児童福祉施設へ連絡し、書類が混在していないか確認を依頼。保管されている児童Bにかかる文書に児童Aにかかる文書3枚が混在していたため、当該文書3枚を回収。 令和5年12月4日 ・センターにおいて、児童Bの保護者に経緯説明及び謝罪を行い、児童Aにかかる文書のデータが含まれたDVDを回収。 令和5年12月5日 ・児童Aの担当の子ども家庭センターにおいて、児童Aの保護者に経緯説明及び謝罪を行い、了承を得た。 令和5年12月6日から令和5年12月8日 ・全子ども家庭センター(6か所)において、令和2年度以降の個人情報開示請求の開示文書について点検し、同様の事案がないことを確認。 3 誤開示の原因 ・一時保護所において、児童Bの文書を編綴した際、誤って児童Aの文書もあわせて編綴した。また、センターに引き継ぐ際、双方とも誤って児童Aの文書が編綴されていることに気づかなかった。 ・開示決定時の決裁過程において、対象児童以外の文書が混在していることに気づかなかった。 4 再発防止策 ・一時保護所において、児童の文書を保管する際は、対象児童以外の文書が混在していないか確認の上、ファイルに編綴することを徹底する。また、子ども家庭センターへ引き継ぐ際は、対象児童以外の文書が混在していないか確認することを徹底する。 ・子ども家庭センターが個人情報を含む文書を受領する際は、対象児童以外の文書が混在していないか、双方の職員で確認することを徹底する。 ・全子ども家庭センター(6か所)の職員に対し本事案を周知するとともに、個人情報の取扱いの際の留意点について、研修で周知徹底する。 |