標記条例等、特定の業種の営業等を規制する条例(業規制条例)について、その規制内容が今日の社会状況に適合しているか、規制を緩和することにより事業者や府民の負担軽減が図られるものはないかの点検を行った結果、以下の条例について改正を要するものと判断し、条例改正を考えております。 つきましては、この条例改正について、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、下記の要領により府民の皆様からのご意見等を募集します。 記 1 改正を要すると判断した条例 (1) 大阪府理容師法施行条例 (2) 大阪府美容師法施行条例 (3) 大阪府クリーニング業法施行条例 (4) 大阪府公衆浴場法施行条例 (5) 大阪府旅館業法施行条例 (6) 大阪府興行場法施行条例 2 募集期間 平成22年12月20日(月曜日)から平成23年1月19日(水曜日)まで (郵便の場合は、平成23年1月19日の消印有効) 3 募集方法 「意見提出用紙」により、次のいずれかの方法で提出ください。 なお、電話によるご意見等の受付はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 ○ インターネットの場合 大阪府ホームページのインターネット申請・申込みシステム https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2010120001 ○ 郵送の場合 〒540-8570(住所記入不要) 大阪府 健康医療部 環境衛生課 生活衛生グループ 「業規制条例の改正について」 あて ○ ファクシミリの場合 FAX 06−6944−6707 大阪府 健康医療部 環境衛生課 生活衛生グループ あて 4 閲覧方法 ○ インターネット(大阪府ウェブサイト下記関連ホームページ)で閲覧できます。 http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/shokai.html ○ 次の場所でも資料の閲覧ができます。 ・大阪府健康医療部環境衛生課生活衛生グループ (大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁本館1階) ・府政情報センター(大阪府庁本館1階) ・大阪府保健所(14ヶ所) 5 留意事項 ○ 個人で提出していただく場合は、住所及び氏名を、団体・グループで提出いただく場合は、団体・グループの名称及び所在地を必ず明記してください。これらの明記がないものについては、受付できませんのでご注意ください。 ○ ご意見等の内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先(電話番号等、団体・グループの場合は担当者)をあわせて明記してください。なお、これらの個人情報は公表いたしません。 ○ ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望されない場合は、「意見提出用紙」にその旨を記載してください。 ○ ご意見等は、日本語で提出してください。 6 提出いただいたご意見等の取扱い ○ 提出いただいたご意見等を参考に、条例の改正に向けた検討を進めてまいります。 ○ 提出いただいたご意見等の概要と、それに対する大阪府の考え方等については、適宜、整理してホームページ等により一定期間公表します。(ご意見等に対して個別にはご連絡いたしません。) ○ 類似のご意見等については、まとめて公表することがあります。 ○ ご意見等の募集は、具体的な意見等を収集することを目的としていますので、賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方を示さない場合があります。 7 問い合わせ先 大阪府健康医療部環境衛生課生活衛生グループ 電話 06−6944−9180(直通) FAX 06−6944−6707 |