サイトコードhodo
NO8666
部局健康医療部
室課健康推進室健康づくり課
グループ総務・歯科・栄養グループ
資料名(大見出し)個人情報を記載した書類の誤送付について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2011/11/02
公開開始時間(府HP用)17:30:00
ダイヤルイン番号06-6944-7083
メールアドレスkenkodukuri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課において、特定疾患医療受給者証(※)を交付する際、誤って他の受給者に受給者証を送付したことが判明しました。
 このような事態を招きましたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。

1 経過と状況

○平成23年10月28日(金曜日)

 ・特定疾患医療受給者証の再発行の申し出があった受給者に対し、受給者証を送付。


 ○平成23年11月2日(水曜日) 
  ・受給者Aさんのご家族が、府内の保健所に、「Aの受給者証以外に、他の受給者(Bさん)の受給者証が入っていた」として、Bさんの受給者証を持参された。
  ・健康づくり課において交付時の状況を確認したところ、受給者証を封入した際、Aさんあての封筒に、Bさんの受給者証を入れてしまっていたことが判明。
   当時、担当職員は、封入した封筒が1枚足りず、窓あき封筒の宛名を確認するとBさんの分が足りないことに気づいたが、印刷漏れと勘違いしてBさんの受給者証を再度印刷し、封入・送付していた。
  ・同日、Aさん、Bさんに誤送付に至った状況を説明、謝罪し、了解を得た。


2 個人情報の内容 

 特定疾患医療受給者証記載事項

   (氏名、住所、生年月日、性別、病名、加入医療保険名、記号番号及び保険適用区分)

3 誤送付の原因

  件数が合わなければ複数枚の封入を疑うべきところ、印刷漏れであると勘違いし、封筒の中身を確認せずに再度印刷、送付したことによる。

4 再発防止策

    ・封筒の枚数が合わない場合は、複数枚の封入の可能性があることを考え、再度確認をする。

    ・今後は、ダブルチェックを行いながら、封入作業を行う。

    ・当該業務を含め、同種の発送等の作業に従事する者に速やかに事案の周知を行うとともに、再発防止策を徹底する。


※特定疾患医療受給者証
 国の特定疾患治療研究事業の対象である56疾患について、申請に基づき、当該疾患の認定基準を満たした場合に都道府県より交付。
 医療機関ごと、入院・外来ごとに医療受給者証に明記されている疾患にて受療した場合に医療費の自己負担額を軽減するもの。
 医療受給者証に記載されている疾患で受診する場合には、必ず医療受給者証を医療機関の窓口に提示することが必要。

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