サイトコードhodo
NO9004
部局健康医療部
室課保健医療室地域保健課
グループ
資料名(大見出し)個人情報を記載した書類の誤送付について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2011/12/14
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06−6944−6697
メールアドレスchihokansen-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府守口保健所において、結核医療費公費負担の申請者に対し、患者票(※)を送付する際、誤って他の患者の患者票を送付したことが判明しました。このような事態を招きましたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。


1 患者票の内容

  「個人名」「性別」「生年月日」「住所」「病名」「病型」「保険の種別」「指定医療機関名」「有効期間」「医療の種類」等


2 経過と状況

   平成23年12月9日(金曜日)

   8名の患者あてに患者票を送付。 

    平成23年12月10日(土曜日)  

   患者Aさんから、違う名前の患者票が送付された旨、保健所に電話連絡あり。 

  平成23年12月12日(月曜日)   

   保健所において調査したところ、各患者あての患者票の順番と送付用封筒の順番が一致していなかったことが判明。 

    12日(月曜日)から14日(水曜日)   

   8名の患者に対して電話連絡し、連絡が取れた都度、謝罪するとともに、自宅に出向き、誤って送付した患者票を回収し、正しい患者票を交付。 

   (14日午前中までに、すべての患者票を回収、再交付を完了。)  


3 誤送付の発生原因  

      患者票発送の際、担当職員が患者票と封筒の宛名が一致しているかを十分確認せず、また、他の職員による確認も行わなかったことから、誤送付が発生。 


4 今後の対応  

  個人情報記載の書類の取扱いには特に慎重を期すとともに、送付にあたっては複数職員によるダブルチェックを行うよう、所内職員に対し再度周知徹底し、再発防止に努める。  


※結核医療費公費負担の患者票 

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第37条の2に基づき、結核医療にかかる医療費を公費負担とするための証として都道府県より交付。(事務取扱は保健所長に委任)

  医療機関に受診する際には、必ず患者票を指定医療機関の窓口に提示することが必要。 

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