| サイトコード | hodo |
| NO | 12968 |
| 部局 | 健康医療部 |
| 室課 | 生活衛生室薬務課 |
| グループ | 麻薬毒劇物グループ |
| 資料名(大見出し) | 平成24年度「違法ドラッグ買上調査」の結果について |
| 資料名(小見出し) | 1製品から厚生労働大臣指定薬物、4製品から大阪府知事指定薬物を検出 |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2013/03/29 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6941-9078 |
| メールアドレス | yakumu-g24@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)(注1)については、その乱用による健康被害や麻薬、覚せい剤等の乱用の契機となることが懸念されています。 このため、大阪府としては、これら製品の流通実態の把握と取締りを行うために、市場流通品を購入し、分析をおこなう「違法ドラッグ買上調査」を平成23年度から実施しています。 平成24年度「違法ドラッグ買上調査」で買い上げた12製品については、平成25年2月25日、5製品から厚生労働大臣指定薬物が検出されたことを報道提供したところです。 今回、残り7製品の内、5製品から厚生労働大臣及び大阪府知事指定薬物が検出されましたのでお知らせします。 なお、現在のところ、大阪府において当該製品に係る健康被害は報告されていません。 記
1 結果概要 ○平成24年12月13日から同月18日の間に買上を実施 ○府立公衆衛生研究所で成分分析を実施 ○買い上げた12製品中5製品から4種の厚生労働大臣指定薬物を検出(平成25年2月25日報道提供) ○今回、残りの7製品について、1製品から1種の厚生労働大臣指定薬物を、4製品から3種の大阪府知事指定薬物を検出
【厚生労働大臣指定薬物】 (1) N-(1-アミノ-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾ−ル-3-カルボキサミド (通称:AB-FUBINACA) ※この成分は、平成25年1月16日に指定薬物として規制の対象となりました。 【大阪府知事指定薬物】 (1) 2-(エチルアミノ)-1-フェニルブタン-1-オン(通称:N-エチルブフェドロン) (2) 2-(メチルアミノ)-1-フェニルペンタン-1-オン(通称:ペンテドロン) (3) 1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ブタン-1-オン(通称:α-PBP) ※この成分は、平成25年3月8日に知事指定薬物として規制の対象となりました。
2 製品に関する情報 (1):厚生労働大臣指定薬物検出製品 (2)から(5):大阪府知事指定薬物検出製品 (1)製品名:ZOMBIE SUPER RED 製造又は輸入業者:不明 検出された 厚生労働大臣指定薬物: AB-FUBINACA (2)製品名:Taboo〜禁断の果実〜 製造又は輸入業者:不明 検出された大阪府 知事指定薬物: N-エチルブフェドロン (3)製品名:WOLF POWDER WOLF SPICE PRODUCTS 製造又は輸入業者:不明 検出された大阪府 知事指定薬物:ペンテドロン (4)製品名:Romeo plus 製造又は輸入業者:不明 検出された 大阪府知事指定薬物: N-エチルブフェドロン (5)製品名:EFFECT Crazy 製造又は輸入業者:不明 検出された 大阪府知事指定薬物: α-PBP 3 府民の皆様への注意喚起 当該製品の使用により、めまい、嘔吐、錯乱、衝動行動等の有害作用を発症することや、死亡に至ることもありますので、当該製品をお持ちの方は直ちに使用を中止して、健康被害が疑われる場合には医療機関を受診してください。 また、厚生労働大臣指定薬物及び大阪府知事指定薬物を使用することや使用する目的で所持することは、大阪府薬物の濫用の防止に関する条例で禁止されています。 4 監視・取締等の対応 ○買い上げ店舗では、現在、当該品の取扱いがないことを確認しました。 ○違法ドラッグについては、大阪府警及び関係都道府県とも連携を図り、監視指導・取締を行っております。 ○今後も買上調査を継続し、流通実態の把握と指導取締りを徹底していきます。 注1 違法ドラッグとは 一般に、麻薬や覚せい剤のように多幸感(たこうかん)、快感等を高めるものとして販売されている製品をいいます。成分が麻薬等に指定されていないこともあり、「合法ドラッグ」、「デザイナーズドラッグ」など、あたかも「安全」なもののように称して販売されています。また、違法ドラッグは「ハーブ」、「お香」、「アロマ」などと称して販売される例が多く見られます。 注2 厚生労働大臣指定薬物とは 中枢神経系への幻覚等の作用を有する可能性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるため、厚生労働大臣が薬事法に基づき指定しています。現在、851成分が指定されており、これらは研究や医療等の用途を除き、輸入、販売等が禁止されています。 注3 大阪府知事指定薬物とは 府の区域内で現に乱用され、又は乱用されるおそれがあり、中枢神経系の興奮、抑制又は幻覚の作用を有すると認められる物を、知事が大阪府薬物の濫用の防止に関する条例に基づき指定しています。現在、8成分が指定されており、これらは研究や検査等の用途を除き、販売、授与、使用及び使用目的の所持等が禁止されています。 |
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