| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 18019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 生活衛生室薬務課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 麻薬毒劇物グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成26年度「危険ドラッグ買上調査」の結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 7製品から、3種の指定薬物及び1種の知事指定薬物を検出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2014/11/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6941-9078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | yakumu-g24@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、危険ドラッグ(注1)の乱用による健康被害や麻薬、覚醒剤等の乱用の契機となることが懸念されることから、これら製品の流通実態の把握と取締りを行うために、平成23年度から、市場流通品を購入し、分析をおこなう「危険ドラッグ買上調査」を実施しています。 平成26年7月に、府内の店舗において7製品を買い上げ、分析を進めてきた結果、全7製品が、買上後、厚生労働大臣指定薬物(注2)又は大阪府知事指定薬物(注3)に指定された成分を含有していました。
記
1 結果概要 ○買上期間・品目数:平成26年7月25日から同月29日・7製品 ○分析機関:府立公衆衛生研究所 ○分析結果 ・7製品から、3種の厚生労働大臣指定薬物、1種の大阪府知事指定薬物を検出
【今回検出された厚生労働大臣指定薬物】 (1) 1−(1,2−ジフェニルエチル)ピペリジン (通称:Diphenidine) (2) ナフタレン−1−イル=1−(4−フルオロベンジル)−1H−インドール−3−カルボキシラート (通称:FDU-PB-22) (3) 1−(4−メトキシフェニル)−2−(ピロリジン−1−イル)オクタン−1−オン (通称:4-Methoxy-α-POP)
【今回検出された大阪府知事指定薬物】 (1) 1−(3,4−ジメトキシフェニル)−2ー(ピロリジン−1−イル)ヘキサン−1−オン (通称:3,4-dimethoxy-α-PHP)
2 買上後に指定薬物に指定された成分を含有する製品概要(詳細は別添資料をご参照ください)
3 府民の皆様への注意喚起 当該製品の使用により、めまい、嘔吐、錯乱、衝動行動等の有害作用を発症することや、死亡に至ることもありますので、当該製品をお持ちの方は直ちに使用を中止して、健康被害が疑われる場合には医療機関を受診してください。また、厚生労働大臣指定薬物及び大阪府知事指定薬物を使用することや所持することは、薬事法及び大阪府薬物の濫用の防止に関する条例で禁止されています。 府民の皆さんにおかれましては、危険ドラッグに絶対にかかわらないでください。
4 監視・取締等の対応 ○買上店舗については、既に廃業を確認しています。また、その他の店舗においては、当該製品の取扱いがないことを確認するとともに、販売中止及び廃棄等を指示します。 ○今後も買上調査を継続するとともに、大阪府警察、近畿厚生局麻薬取締部及び関係都道府県とも連携を図り、危険ドラッグの監視指導・取締を徹底していきます。
注1 危険ドラッグとは 一般に、麻薬や覚醒剤のように多幸感(たこうかん)、快感等を高めるものとして販売されている製品をいいます。成分が麻薬等に指定されていないこともあり、「合法ドラッグ」、「デザイナーズドラッグ」など、あたかも「安全」なもののように称して販売されています。また、危険ドラッグは「ハーブ」、「お香」、「アロマ」などと称して販売される例が多く見られます。
注2 厚生労働大臣指定薬物とは 中枢神経系への幻覚等の作用を有する可能性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるため、厚生労働大臣が薬事法に基づき指定しています。現在、1422成分が指定されており、これらは薬事法第76条の4において、研究や医療等の用途を除き、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
注3 大阪府知事指定薬物とは 府の区域内で現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、中枢神経系の興奮、抑制又は幻覚の作用を有すると認められる物を、知事が大阪府薬物の濫用の防止に関する条例に基づき指定しています。現在、4成分が指定されており、これらは研究や検査等の用途を除き、販売、所持、購入、使用等が禁止されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 添付ファイル1_名称 | 指定薬物が検出された製品について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-18019_4.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 指定薬物が検出された製品について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-18019_5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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