サイトコードhodo
NO20931
部局健康医療部
室課生活衛生室薬務課
グループ麻薬毒劇物グループ
資料名(大見出し)知事指定薬物の新規指定について
資料名(小見出し)危険ドラッグ対策として新たに1物質を知事指定薬物に指定しました。
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2015/06/24
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6941-9078
メールアドレスyakumu-g24@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

本日、危険ドラッグ(※)対策の一環として、次の1物質を「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」第9条に規定する知事指定薬物として新たに指定しました。この物質は、東京都とともに、国に先んじて指定しているもので、これまでに府として指定した物質は、今回の1物質を含め、61物質になります。

平成27年6月25日から、この物質を含む製品の製造、販売、所持等を禁止します。

 

【新たに知事指定薬物として指定する物質】

1. 2−[(4−クロロ−2,5−ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類

   通称名:25C−NBOH

 

 なお、大阪府では、府内において濫用やそのおそれがある物質を知事指定薬物として規制するとともに、近畿厚生局、大阪府警察本部等の関係機関と連携し、危険ドラッグに対する指導取締りの強化を図っています。

 

(※)危険ドラッグとは

 一般に、麻薬や覚醒剤のように多幸感(たこうかん)、快感等を高めるものとして販売されている製品をいいます。成分が麻薬等に指定されていないこともあり、「合法ドラッグ」、「デザイナードラッグ」など、あたかも「安全」なもののように称して販売されていますが、吸引者に死亡例もあり、また、第三者を巻き込む事故を引き起こすなど甚大な被害が出ています。

関連リンク1_名称「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」ホームページ
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/idorajorei/index.html
関連リンク2_名称
関連リンク2_URL
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称知事指定薬物として指定する物質
添付ファイル1_URLhodo-20931_4.doc
添付ファイル2_名称知事指定薬物として指定する物質
添付ファイル2_URLhodo-20931_5.pdf
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL