| サイトコード | hodo |
| NO | 22863 |
| 部局 | 健康医療部 |
| 室課 | 健康推進室国民健康保険課 |
| グループ | 事業推進グループ |
| 資料名(大見出し) | 個人情報を含む文書の誤発送について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2016/01/08 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6359 |
| メールアドレス | kokuho@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | このたび、国民健康保険課が事務局を担う大阪府後期高齢者医療審査会において、個人情報を含む文書を誤発送する事案が発生しました。 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、職員に対し個人情報の適正管理を徹底するなど、再発防止に向けたさらなる改善に努めてまいります。
1 事案の概要 ○平成27年12月24日に大阪府後期高齢者医療審査会長名(審査会事務局:国民健康保険課)で発送したA氏あての書類の中にB氏の個人情報を含む書類が含まれていたことが、平成28年1月6日に担当者の確認で判明しました。 ○同書類は平成27年12月7日付けで、箕面市から大阪府後期高齢者医療審査会長あてに提出された後期高齢者医療審査請求に係る弁明書の副本に混入していたものですが、A氏に副本を発送する過程で事務局が見落としていたものです。 ○審査会事務局を担う国民健康保険課の職員が、平成28年1月6日に箕面市職員とともにA氏宅を訪問して経過説明と謝罪を行い、誤送付した文書は回収しました。 そのうえで、B氏宅を訪問の上、経過説明と謝罪を行い、了承を得ました。
【参考】 ※後期高齢者医療審査会とは 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき都道府県ごとに設置されており、保険料や給付についての処分(決定)について、事実誤認や法令等の適用を誤っているとして被保険者から審査請求された案件について、処分を行った市町村や広域連合等に対して事実を確認した上で、法律や条例等に基づいて正しく処分されているかを審理し裁決する機関(当課において事務局を担当)。
※弁明書は処分庁(今回は箕面市)から正本・副本の計2部の提出があり、副本を審査請求人に送付することとされています。(行政不服審査法第22条5項)
2 当該書類に記載されていた個人情報の内容 B氏の後期高齢者医療保険料の徴収方法判定にかかる年金受給額等 ・氏名 ・年金受給額(年額) ・介護保険料額(10月徴収見込み分) ・平成27年度確定賦課額(後期高齢者医療保険料) ・平成27年度仮徴収済(見込)額(後期高齢者医療保険料) ・特別徴収、普通徴収の別
3 誤送付の原因 ○個人情報を含む書類の発送に当たっては、担当者が封入物を確認するとともに、他のグループ員が再度確認することとしていました。 ○今回、ダブルチェックを行っていたものの、箕面市から提出された書類の中に別人の書類が混在していることを見落としていました。
4 再発防止策 ○提出書類を受け取った際には、その都度、個人情報を含む書類が混在していないか確認することを徹底します。また、誤った書類が混入している可能性も認識したうえで、発送前に複数名で封入書類を確認することを徹底します。 ○個人情報の取扱い及び管理に関する要綱及び大阪府福祉部における個人情報の適正管理のための取扱指針等に則った事務処理を厳守、徹底します。 ○審査会に弁明書等を提出する際には、個人情報を含む書類が混在する等の不備がないよう、市町村等に文書にて注意喚起します。
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