サイトコードhodo
NO23280
部局健康医療部
室課こころの健康総合センター
グループ医療審査課
資料名(大見出し)自立支援医療(精神通院医療)支給認定の所得区分誤りについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/02/23
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6691-3749
メールアドレスkenkosogo@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府では、精神疾患で継続的な通院治療が必要な方に、医療費の一部を公費により負担する自立支援医療費(精神通院医療)制度に基づき、医療費の給付を行っています。

 

 今般、東大阪市在住の一部の申請者について、同市が所得区分の判定を誤って府に報告したため、誤った自己負担上限額が記載された受給者証を発行していたこと、及び本来負担する額よりも多い本人負担が発生していたことが判明しました。

                                                                                                         

 このような事態が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後再発防止に努めてまいります。

 

1 所得区分の認定の流れ

 本制度を利用するには、居住地の市町村(大阪市・堺市を除く。)が申請書類を受け付け、所得区分の判定を行ったのち、府に申請書類を送付します。その後、府で申請書に添付されている診断書の審査を行い、市町村の所得区分判定をもとに、自己負担上限額を確定し、認定を行っています。

 

   支給認定を受けた方は、治療費の本人負担が1割負担になり、さらに所得に応じて月ごとの自己負担上限額が定められます。

 

2 影響の範囲 

 (1)今回の誤判定により影響のある方  212人

 (2)(1)のうち、誤った所得区分で認定を受けた受給者数  209人

 (3)(2)のうち、本来の自己負担上限額を超えて医療費を負担していた受給者 33人

    返還額 約39万円(平成27年12月診療分までの返還額)

※平成28年1月診療分及び2月診療分については、病院からの診療報酬明細書(レセプト)請求があり次第、本人等に確認の上、返還額を確定。

 (4)(1)のうち、所得区分の誤りにより認定されなかった方  3人

    返還見込額 約5万円

※3人のうち2人については、他の公費負担制度を利用しており、認定を受けても本人負担額に変更はないため遡及認定は希望せず。

※もう1人は、他の公費負担制度の利用がなく、遡及認定を希望されたため、受診状況等を確認したところ、返還額は5万円以内の見込。

 

3 経過

○平成27年12月15日

  所得区分が誤っていたことを東大阪市が発見し、調査を開始。

 

○平成27年12月24日

     東大阪市より、平成24年度からの申請について所得区分の誤判定があり、現在詳細を調査中の旨の電話連絡があったため、府として早急に調査し、詳細が判明しだい報告するよう指示。

 

○平成28年1月14日

  東大阪市から、誤判定の原因及び所得区分の変更が必要な方の見込み数について報告があり、府として次の3点を速やかに確定するよう指示。

  (1)所得区分が誤判定で認定を受けた受給者の確定

  (2)(1)のうち、現在も誤った所得区分のままとなっている受給者の確定

  (3)(1)のうち、誤判定により、過分に自己負担となって医療費の返還が必要となる受給者の確定と金額の算定。

  なお、上記確定後、東大阪市の作業結果について、府が数回に渡り確認作業を実施。

 

○平成28年1月29日

  所得区分が誤判定のまま認定を受けた方(209名)及び誤判定により認定を受けられなかった方(3名)を確定。

 

○平成28年2月5日

  現在も誤った所得区分となっている受給者に、正しい受給者証を発行するとともに、受給者、医療機関に対し事情説明及び謝罪を開始。

 

○平成28年2月17日

  誤判定により過分に自己負担となったことから、医療費の返還が必要となる受給者(33名)を確定。対象の受給者に事情説明、謝罪及び返還金の手続きを開始。

 

4 原因

   平成22年の税制改革により、平成24年度から所得判定の方法に一部変更があったため、東大阪市が所得の判定を行う際に使用している業務システムの改修を実施。

   しかし、改修後の動作確認が不十分であったこと。業務システムの操作方法の一部を誤認していることに気付かないまま所得判定を行っていたため、今回の事案が発生。

 

5 対応

  影響のある212人の方々には、確定後速やかに連絡を取り、事情説明と謝罪を行うとともに、現在も誤った所得区分となっている受給者証をお持ちの方には、正しい受給者証を発行し、過分に自己負担となって医療費の返還が必要な方については、返還の手続きを順次行います。

  また、認定を受けられなかった3名の方のうち1名は遡及認定を希望されたため、手続きを進めています。

 

6 今後の対応について(再発防止について)

   府内(大阪市、堺市を除く。)の市町村に対し、今回の事例も踏まえ、所得区分の判定方法に誤りがないことを確認しました。

   今後とも、所得区分の判定方法については、十分留意するよう周知してまいります。

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添付ファイル1_名称自立支援医療(精神通院)制度のご案内
添付ファイル1_URLhodo-23280_4.docx
添付ファイル2_名称自立支援医療(精神通院)制度のご案内
添付ファイル2_URLhodo-23280_5.pdf
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