サイトコードhodo
NO23318
部局健康医療部
室課保健医療室地域保健課
グループ精神保健グループ
資料名(大見出し)飲酒のブレーキが利かないドライバーのみなさんへ
資料名(小見出し)保健所と府警が連携し、飲酒運転防止のためのアルコール依存症対策を強化します
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2016/02/25
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06−6944−7524
メールアドレスchiikihoken-g02@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

大阪府内の飲酒運転事故は、年々減少傾向にあるものの、未だ根絶に至っていません。その背景には、飲酒運転を繰り返す再犯者、中でもアルコール依存症のドライバーの存在が指摘されるところです。

 

そのため、平成26年12月から飲酒運転対策の一環として、大阪府警において、飲酒運転の違反者のうち、主に再犯者を対象に、アルコール依存症の専門医療機関への受診を勧める取組を行っています。

 

具体的には、飲酒運転の違反歴を有するドライバーらを検挙した場合、世界保健機関(WHO)が開発した「アルコール依存症スクリーニングテスト」を実施。テストの結果でアルコール依存症が疑われた場合は、専門医療機関の受診を勧め、さらに違反者が希望する場合は、本人の同意を得て医療機関に情報提供を行います。

 

しかし、本人がアルコール依存症であることを認めることができない等の理由により、受診を勧奨しても治療に結びつかないケースがあります。

そこで、平成28年3月1日(火曜日)から、保健所と府警が連携し、より多くのアルコール依存症の疑いのある人に対して、保健所が専門医療機関の受診に結びつけるなどの支援を行うことで、飲酒運転防止を促進していきます(大阪市民を除く)。

 

<事業の概要> 

(1)対象者 (次の1)2)3)すべてを満たす人)

1)飲酒運転の違反者のうち「アルコール依存症スクリーニングテスト」の結果等でアルコール依存症が疑われる。

2)専門医療機関での受診を希望しない、または希望したが受診に至らない。

3)保健所(東大阪市は保健センター。以下同じ)での相談を希望し、情報提供に同意する。

 

(2)相談の流れ

1)府警において、対象者から保健所への情報提供の同意を得る。                      

2)府警から対象者の居住地を管轄する保健所へ対象者に関する情報を提供する。                     

3)情報提供を受けた保健所において、受診につなげるための相談や受診勧奨を行う。

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添付ファイル1_名称事業概要図
添付ファイル1_URLhodo-23318_4.pdf
添付ファイル2_名称アルコールスクリーニングテスト
添付ファイル2_URLhodo-23318_5.xls
添付ファイル3_名称アルコールスクリーニングテスト
添付ファイル3_URLhodo-23318_6.pdf
添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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