サイトコードhodo
NO26697
部局健康医療部
室課生活衛生室薬務課
グループ麻薬毒劇物グループ
資料名(大見出し)平成28年度「危険ドラッグ買上調査(インターネット)」の結果について
資料名(小見出し)指定薬物を含有する製品を発見
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2017/02/21
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6941-9078
メールアドレスyakumu-g24@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府では、危険ドラッグ(注1)の使用による健康被害の発生や麻薬、覚せい剤等の乱用の契機となることを未然に防止し、製品の流通実態の把握と取締りを行うため、平成23年度から、市場に流通している危険ドラッグを購入し、分析をおこなう「危険ドラッグ買上調査」を実施しています。

 平成29年1月に、インターネットにより製品を買い上げ、分析を行った結果、以下の2製品から、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)で規定される「指定薬物(注2)」を検出しました。

    

    

1 結果概要

○買上期間・品目数:平成29年1月・3製品

○分析機関:府立公衆衛生研究所

○分析結果:2製品から2種の指定薬物を検出

○検出された指定薬物:

(1) 1―フェニル―2―(ピロリジン―1―イル)ヘプタン―1―オン (通称:α-PHPP)

(2) 1―(4―フルオロフェニル)―2―(ピロリジン―1―イル)ペンタン―1―オン (通称:4F-α-PVP)

  

2 指定薬物を含有する製品概要(詳細は添付資料をご参照ください)

製品名 (販売サイト上の商品名)性状検出された指定薬物
 
 sample 11 (ドロシーVTC2)
 

 
液体
 

α-PHPP
 
 sample 6 (ブルーマジックアイスレベル2)
 
 
粉末
 
4F-α-PVP

   

3 府民の皆様への注意喚起

当該製品は指定薬物を含有しており、医薬品医療機器等法により、所持や使用等が禁止されています。万が一、当該製品をお持ちの方は、直ちに薬務課に申し出て、指示に従ってください。

また、当該製品の使用により、めまい、嘔吐、錯乱、衝動行動等の有害作用を発症することや、死亡に至ることもありますので、当該製品をお持ちの方は直ちに使用を中止して、健康被害が疑われる場合には医療機関を受診してください。

府民の皆さんにおかれましては、危険ドラッグに絶対にかかわらないでください。

 

4 大阪府の対応

○製品の発送元を所管する自治体に対し、情報提供しました。

○大阪府が把握しているインターネットサイトに対して、当該製品の販売中止を指示しました。

○今後も買上調査を継続するとともに、大阪府警察、近畿厚生局麻薬取締部及び関係都道府県とも連携を図り、危険ドラッグの監視指導・取締を徹底します。

 

 注1 危険ドラッグとは

一般に、麻薬や覚醒剤のように多幸感(たこうかん)、快感等を高めるものとして販売されている製品をいいます。成分が麻薬等に指定されていないこともあり、「合法ドラッグ」、「デザイナーズドラッグ」など、あたかも「安全」なもののように称して販売されています。また、危険ドラッグは「ハーブ」、「お香」、「アロマ」などと称して販売される例が多く見られます。

 

注2 指定薬物とは

中枢神経系への幻覚等の作用を有する可能性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるため、厚生労働大臣が医薬品医療機器等法に基づき指定しています。現在、2356成分が指定されており、これらは医薬品医療機器等法第76条の4において、研究や医療等の用途を除き、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。

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関連リンク3_名称
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添付ファイル1_名称指定薬物が検出された製品について
添付ファイル1_URLhodo-26697_4.docx
添付ファイル2_名称指定薬物が検出された製品について
添付ファイル2_URLhodo-26697_5.pdf
添付ファイル3_名称
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添付ファイル4_名称
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添付ファイル5_名称
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添付ファイル6_名称
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