サイトコードhodo
NO33862
部局健康医療部
室課こころの健康総合センター
グループ医療審査課
資料名(大見出し)自立支援医療(精神通院医療)の所得区分判定に係る誤りについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2019/02/22
公開開始時間(府HP用)17:00:00
ダイヤルイン番号06-6691-3749
メールアドレスkenkosogo@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府では、精神疾患で継続的な通院治療が必要な方に、医療費の一部を公費により負担する自立支援医療費(精神通院医療)制度に基づき、医療費の給付を行っています。

 今般、17市町が、所得区分(※)の判定を誤って府に報告したため、大阪府が、誤った自己負担上限額が記載された受給者証を発行するとともに、誤った自己負担上限額に基づき本府が過大又は過小な給付を行っていたことが判明しました。

 このような事態が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後再発防止に努めてまいります。


(※)自立支援医療(精神通院医療)における受給者の自己負担上限額は、国の実施要綱(「自立支援医療費の支給認定について」)に基づく所得区分により決まります。非課税世帯の所得区分は市町村が(a)「地方税法上の合計所得」(b)「所得税法上の公的年金等の収入」(c)「その他厚生労働省令で定める給付」の合計により判定した上、本府に報告しています。

 

1 自立支援医療(精神通院医療)制度内容

自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自己負担上限額は受給者の収入に応じ変わります。

(1)対象

統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方( ※精神疾患以外の治療及び入院治療は対象外です)

 

(2)利用できる医療機関

大阪府の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)

 

(3)支給認定の流れ

(ア)申請者が居住地の市町村に申請書を提出する。

(イ)受付市町村において、必要書類の確認と所得区分の判定を実施する。

(所得判定は、国の実施要綱及び大阪府が作成した市町村担当者向けマニュアルに基づき行う。)

(ウ)市町村が申請書に所得区分を記載し、大阪府に進達する。府は自立支援医療受給認定対象となると判断したものについて、知事名(※)で受給者証を発行する。

(エ)受給者に対し、原則医療費の1割を本人が負担し、1割を超える保険負担割合までを自立支援医療費が支給される。ただし、非課税世帯については、所得区分に応じた自己負担上限月額を設定し、超えた部分に自立支援医療費が支給される。

(※)大阪市、堺市はそれぞれの市長が認定。

 

2 影響の範囲 (1月31日現在) 

・所得区分判定誤り市町村数 17市町

(豊中市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、富田林市、河内長野市、大東市、和泉市、箕面市、摂津市、東大阪市、四條畷市、交野市、能勢町)

 

・所得区分判定誤り対象者数 1,754名 (平成30年8月から過去5年間(※))

 (内訳)

過大給付  1,544名 影響額 7,236,760円(精査中)

過小給付      210名 影響額 1,222,109円(精査中)

 

(※)平成30年8月から過去5年間に遡る理由

・平成30年8月以降については、各市町の受給者の所得区分及び受給者証を正しく変更済であるため。

・公債権の時効が5年間であるため。

 

3 経過

・平成30年5月:東大阪市より、自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定における所得区分について、疑義照会あり。本府において確認した結果、算定方法に誤りが判明した。

・平成30年6月から9月:府内41市町村(大阪市・堺市を除く)に対し所得区分判定時の算定方法について周知及び調査を実施した。13市町より所得区分判定の算定方法を誤っていたとの報告があったため、対象者を報告するよう指示した。

・平成30年10月31日:所得区分判定を誤ったと報告のあった市町以外の市町村(大阪市・堺市を除く)に対し最終確認を実施した。

・平成30年11月:さらに3市から所得区分判定の算定方法誤りありと追加報告があったため、対象者を報告するよう指示した。

なお、上記調査で判明した対象者には、8月1日付けで正しい所得区分での受給者証を再発行を行った。

 

4 原因

・国の要綱に基づき府が作成した市町村担当者向けマニュアル等において、(b)「所得税法上の公的年金等の収入」に課税対象の公的年金等が含まれることが具体的に明示されていなかった。

 

・過大給付については、国の要綱に基づく算定方法では、課税対象の公的年金等を(a)「地方税法上の合計所得」と(b)「所得税法上の公的年金等の収入」のいずれでも算入することになる実際の所得より高く算出され、各市町の担当者が二重計上になると解釈したため、(b)「所得税法上の公的年金等の収入」に課税対象の公的年金等を算入しなかった。その結果、本来の自己負担上限額が月5000円となる所得区分を、負担上限額が月2500円と判定していた。

 

・過小給付については、主に(a)「地方税法上の合計所得」の計上において、所得金額で計上すべきところを、所得金額よりも高くなる控除前の収入を計上し、所得区分判定を行ったため、本来の自己負担上限額が月2500円となる所得区分を、負担上限額が月5000円と判定していた。

 

5 本府の対応 

(1)行政側の算定方法の誤りが原因であったため、過大給付となった受給者に対しては、本来の給付額より過大に給付した部分の差額の返還請求は行いません。

 

(2)平成30年8月から過去5年間に過小給付となった受給者に対しては、本来の負担上限額と実際に負担した額の差額を支給します。

 

6 再発防止

(1)府内全市町村に対し正しい制度内容について再周知を行うととともに、市町村担当者向けの「受付マニュアル」において、(b)「所得税法上の公的年金等の収入」に課税対象の公的年金等が含まれることを明示しました。

また、制度の理解促進のため、毎年、市町村の担当者向け説明会を実施し、制度の周知徹底を図ります。

 

(2)今後、国の要綱等の解釈に疑義等がある場合は、引き続き国に確認し制度の適正な解釈・運用を行うとともに市町村への周知を徹底します。

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添付ファイル1_名称自立支援医療制度(精神通院)について(PDF)
添付ファイル1_URLhodo-33862_4.pdf
添付ファイル2_名称自立支援医療の概要(word)
添付ファイル2_URLhodo-33862_5.doc
添付ファイル3_名称自立支援医療の概要(PDF)
添付ファイル3_URLhodo-33862_6.pdf
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