サイトコードhodo
NO34086
部局健康医療部
室課生活衛生室環境衛生課
グループ生活衛生グループ
資料名(大見出し)適正な民泊サービスの普及に向けた措置等に係る国への要望について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2019/03/13
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-9910
メールアドレスkankyoeisei-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

   大阪府では平成30年9月5日に、国に対し、違法民泊物件の仲介防止に向けた措置等を講じるよう要望活動を実施したところですが、違法民泊対策において、海外に居住しながら違法民泊を営む者への指導等、自治体独自で解決することが困難な事例が確認されているところです。一方、住宅宿泊事業法に基づく届出をした施設においても、制度の根幹である年間宿泊日数180日の確認が困難であるなどの課題も出てきています。つきましては、適正な民泊サービスの普及のため、次のとおり要望活動を行いますのでお知らせします。


要望日 平成31年3月14日(木曜日)


要望先 国土交通大臣:観光庁 観光産業課
      厚生労働大臣:医薬・生活衛生局 生活衛生課
      内閣府特命担当大臣(地方創生・規制改革):地方創生推進事務局


要望団体 大阪府、大阪市、堺市、枚方市、八尾市


出席予定者 (大阪府)健康医療部環境衛生課長、府民文化部都市魅力創造局企画・観光課参事
         (大阪市)健康局長、保健所旅館業指導担当部長、保健所保健副主幹、経済戦略局観光部観光課課長代理


要望内容


1 仲介サイト上に施設の所在地を掲載させる等、宿泊者や地方自治体が掲載施設の詳細な情報が確認できるよう必要な措置を講じること

2 住宅宿泊事業だけでなく、旅館業及び国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の施設についても海外無登録サイトに掲載できない規定を設け、海外無登録仲介業者に対し、住宅宿泊仲介業の登録を行うよう強く働きかけること

3 海外に居住しながら営む違法民泊施設について、国内の管理代行業者への規制を設ける等、適切な指導を行うための有効な措置を講じること

4 営業者の特定の為、関係機関に対し必要な情報の提供を求めることができる規定を設けること

5 住宅宿泊事業者からの定期報告の内容を正確に確認できるよう、住宅宿泊仲介業者からの報告との照合が確実に実施できる仕組みづくりを行い、年間宿泊日数180日の上限を遵守させるために必要な措置を講じること

関連リンク1_名称平成30年9月4日の報道提供
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=32130
関連リンク2_名称
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関連リンク3_名称
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