サイトコードhodo
NO37490
部局健康医療部
室課生活衛生室食の安全推進課
グループ食品表示グループ
資料名(大見出し)3/31で食品表示法の経過措置期間が終了します!
資料名(小見出し)加工食品の製造や販売をされる事業者の皆様へ
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2020/03/02
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6319
メールアドレスshokunoanzen-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 平成27年4月1日に、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法に規定されていた食品の表示に関する規定を統合した食品表示法と食品表示基準が施行され、新しい食品表示制度がスタートしました。
 
 新しい食品表示制度の経過措置期間は、令和2年3月31日までとなっており、それまでに表示を切り替える必要があります。
 令和2年4月1日以降、新たな食品表示制度に基づく適切な表示がされていない場合は、食品表示法違反で罰則等の対象になる可能性があります。
 経過措置期間終了まで、一ヶ月をきっております。切り替えがまだお済みでない事業者の方は、早急な対応をお願いします。
 詳しくは、健康医療部食の安全推進課のホームページ「食品の表示について」をご確認いただき、不明な点がございましたら、同ホームページの「大阪府内食品表示相談窓口一覧」をご確認の上、ご相談ください。
 
<旧基準の表示方法が認められる経過措置期間>

対象食品旧基準による表示が認められるもの

一般用加工食品
一般用添加物

令和2年3月31日までに製造(または加工・輸入)されるもの
業務用加工食品
業務用添加物
令和2年3月31日までに販売されるもの

 
生鮮食品はすでに経過措置が終了しているため、新基準に基づく表示が必要です。

  

関連リンク1_名称食品の表示について
関連リンク1_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/hyouji/
関連リンク2_名称一般用加工食品の表示について
関連リンク2_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/prcessed_food/index.html
関連リンク3_名称大阪府内食品表示相談窓口一覧
関連リンク3_URLhttp://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/hyouji/hyouzisoudan.html
添付ファイル1_名称
添付ファイル1_URL
添付ファイル2_名称
添付ファイル2_URL
添付ファイル3_名称
添付ファイル3_URL
添付ファイル4_名称
添付ファイル4_URL
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL