岸和田保健所において、個人情報が記された書類を誤送付するという事案が発生しました。 このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
1 誤送付した書類及び記載されていた個人情報 患者の結核患者票(患者氏名、性別、生年月日、住所、健康保険種別、指定医療機関名、病名、使用薬剤名)1名分 *結核患者票とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に定められた、結核患者の公費負担に関して必要な内容を記載した個人票のこと。
2 経過 〇令和2年5月26日(火曜日) ・保健所の担当者1が、患者の入院先について、医療機関Aへ変更になった旨、患者の家族より聴取。 ・担当者1は医療機関Aに架電し、患者が入院していることを確認。 ・患者の家族に対して、変更届作成及び現在交付している結核患者票の返却のため、来所を依頼。 〇令和2年5月28日(木曜日) ・担当者1は、本件に係る事務を担当者2に口頭で依頼。 ・担当者2は、保健所窓口にて、患者の家族から変更内容を聴取し、結核患者票記載事項の変更願を作成。 その際、変更後の医療機関について、誤って医療機関Bの名称と住所を記載。あわせて、結核患者票の返却を受ける。 ・上記の変更願に基づき、指定医療機関を医療機関Bとした結核患者票を作成。
〇令和2年5月29日(金曜日) ・作成した結核患者票の原本を患者宅へ送付。あわせて、医療機関Bに対して、その写しを送付。
〇令和2年6月1日(月曜日) ・医療機関Bより、入院患者ではない患者の結核患者票の写しが届いている旨の架電あり。 患者の家族に対して、入院先を再度、確認したところ、変更願を作成する際に、医療機関Aを医療機関Bと誤認していたことが判明。 ・医療機関Bに対して、経緯を説明の上、誤って送付した結核患者票の写しについて、破棄を依頼。 ・指定医療機関を医療機関Aとした、正しい結核患者票を作成。 ・患者宅を訪問し、患者の家族に対して、経緯説明と謝罪を行い、誤って作成した結核患者票を回収。 あわせて、新たに作成した結核患者票を手交。
〇令和2年6月2日(火曜日) ・医療機関Aに対して、結核患者票の写しを送付。 3 誤送付の原因 ・保健所の担当者1が担当者2に本件に係る事務を依頼する際、口頭のみで行ったため、正確に情報が伝達されなかった。 ・保健所窓口で変更願を作成する際、申請者である患者の家族に対して、記載内容の確認が徹底できていなかった。
4 再発防止策 ・保健所窓口にて、変更願を作成する場合は、項目ごとに読み上げによる確認を行う等、申請者と職員の相互による記載内容の確認を徹底する。 ・対応する職員が複数にわたる場合は、書面やメールにより、引継ぎ内容を正確に伝える。
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