サイトコードhodo
NO43310
部局健康医療部
室課生活衛生室食の安全推進課
グループ食品安全グループ
資料名(大見出し)大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案に対する府民意見等の募集について
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2021/12/24
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-6705
メールアドレスshokunoanzen-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

現在、大阪府においては、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、府内で業としてふぐ処理に従事しようとする者に知事への登録を義務付けるとともに、知事が実施する講習会を修了した者等として登録を受けた者(ふぐ処理登録者)に限ってふぐ処理を行うことを認めています。

今般、厚生労働省から「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について」(令和2年生食発0501第10号)が発出され、これまで各自治体が独自に条例や要綱等で定めていたふぐ処理者の認定基準等について全国的に平準化を図ることになり、ふぐ処理者の認定に必要な知識及び技術については、試験により確認することとされました。

 以上のことを踏まえ、ふぐ処理者の認定等について試験制度の創設など必要な事項を規定するため、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の改正を検討しています。

 つきましては「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様からのご意見・ご提言を募集します。

 
1 募集対象項目
〇大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案の概要
 
2 募集期間
令和3年12月24日(金曜日)から令和4年1月24日(月曜日)まで
(郵送の場合は令和4年1月24日の消印有効)
 
3 提出方法    
郵送、ファックス、電子申請のいずれかの方法でご提出ください。(電話によるご意見等はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。)
 
<郵送またはファックスの場合>
別添の「意見提出用紙」により、下記までご提出ください。
〇郵送の場合
 〒540-8570(府庁専用の郵便番号のため、住所の記載は不要です。)
 大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループあて
〇ファックスの場合
 ファックス 06-6942-3910
 大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループあて
 
<電子申請の場合>
 大阪府インターネット申請・申込みサービスから入力フォームをご利用ください。

〇大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案の概要に対するご意見 
https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?Tetudukiid=2021120025


4 閲覧方法
  大阪府ホームページでの公表のほか、府政情報センター(大阪府庁本館5階)
  及び健康医療部生活衛生室食の安全推進課(大阪府庁本館4階)、府内各保健所(9か所)

5 留意事項
(1)提出されたご意見の内容について確認させていただく場合があります。氏名・住所等の連絡先の記載をお願いいたします。
(2)個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出する場合は、団体・グループ名称、 所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
(3)なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供させていただくことはありません。いただいた個人情報は適正に管理し、公表することはありません。
(4)ご意見の内容については、原則公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合にはご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
(5)ご意見は、意見提出用紙1枚につき1項目としてください。2項目以上のご意見は用紙をコピー等して記入してください。
(6)ご意見は、日本語での提出をお願いします。

 
6 ご意見等の取扱い
(1)いただいたご意見を考慮して案について検討します。
(2)いただいたご意見の概要とそれに対する大阪府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。
(3)ただし、類似のご意見については、まとめて公表することがあります。
(4)ご意見の募集は、具体的な意見や情報を収集することを目的としていますので、単に賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方を示さない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
(5)ご意見をいただいた方に対し個別に大阪府の考え方をご連絡させていただくことはありません。

 
7 問い合わせ先
  大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
  電話 06-6944-6705(直通)

関連リンク1_名称大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案に対する府民意見等の募集について
関連リンク1_URLhttps://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/hugu/03fugujyorei.html
関連リンク2_名称大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案に対するご意見 電子申請
関連リンク2_URLhttps://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2021120025
関連リンク3_名称
関連リンク3_URL
添付ファイル1_名称大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案について(概要)
添付ファイル1_URLhodo-43310_4.docx
添付ファイル2_名称大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案について(概要)
添付ファイル2_URLhodo-43310_5.pdf
添付ファイル3_名称意見提出用紙
添付ファイル3_URLhodo-43310_6.docx
添付ファイル4_名称意見提出用紙
添付ファイル4_URLhodo-43310_7.pdf
添付ファイル5_名称
添付ファイル5_URL
添付ファイル6_名称
添付ファイル6_URL