サイトコードhodo
NO44004
部局健康医療部
室課保健医療室医療対策課
グループ医療人材確保グループ
資料名(大見出し)物品購入代金の誤払いについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2022/03/17
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6944-7542
メールアドレスiryotaisaku@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

医療対策課において、物品購入契約の際、依頼した事業者と異なる事業者を代金支払い先として登録したことにより、請求のあった事業者と異なる事業者に購入代金を振り込んだことが判明しました。

このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

 

1 誤払いの概要

 購入代金 4,284円

 

2 事案の経過

○令和4年1月4日(火曜日)

・物品を購入するにあたり、A、Bの2業者を比較し、A事業者を選定、納品を依頼した。

○令和4年1月11日(火曜日)

・A事業者から購入物が納品され、財務会計システムで購入代金支払いの手続きを行った。

○令和4年3月3日(木曜日)

・B事業者から、請求していない代金の振り込みがあった旨の電話連絡があり、財務会計システムを確認したところ、支払先としてA事業者を登録すべきところ、誤ってB事業者を登録していたことが判明した。

・B事業者に対して、誤払いであることを説明の上、謝罪し、返金について了承をいただいた。

・A事業者に対して、経緯を説明の上、謝罪し、了承をいただいた。

・財務会計システムの登録をA事業者に修正するとともに、A事業者からの請求(1月11日の納品時に同日付けで請求書を受理していたもの)に基づき、購入代金の支払い手続きを行った。

○令和4年3月15日(火曜日)

・B事業者から誤払いの購入代金を振り込んだ旨の連絡をいただき、返金を確認した。

 

3 発生原因

・担当者が、財務会計システムで購入手続きを行う際、債権者として価格比較を行った別の事業者を誤って登録した。

・支出手続きを行う際、請求書と支出命令伺書に記載のある債権者情報を突合して確認すべきところ、担当者及び決裁関与者が合っているものと思い込み、確認が不十分となったため、債権者が相違していることに気付かなかった。

 

4 再発防止策

・担当者及び決裁関与者は、財務会計システムで購入手続きを行う際、見積り等に記載のある事業者情報だけでなく、事業者に紐付く代金支払い先情報を確認の上、債権者を選択することを徹底する。

・支出命令を行う際は、請求書に記載の請求金額、振込口座、振込名義について複数人で確認し、支出先の誤りが生じない手続きを徹底する。

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