大阪府では、平成19年4月に制定した「企業立地促進条例」に基づき、先端産業の誘致
とともに、「第二種産業集積促進地域」を指定するなど、大阪でがんばる中小企業等の工場
等の立地促進に努めています。
「第二種産業集積促進地域」に指定されると、工場等の家屋やその敷地となる土地の取得
に係る不動産取得税の軽減や「府内投資促進補助金」の対象地域となり、工場等への投資を
より有利に行うことができます。
この度、大東市からの申出を受け、同市内の一部地域を「第二種産業集積促進地域」に指
定しますのでお知らせします。
今回の指定で、「第二種産業集積促進地域」を指定した市町村は、八尾市、堺市、高石市、
東大阪市、枚方市、豊中市、岸和田市、高槻市及び大東市の9市となります。
1.地域指定の内容(指定地域の区域図は、別紙のとおり)
地域の名称 面積(ヘクタール) 指定日
大東市 大東市西部工業地域地区 145.2ha 平成22年4月1日
2.「第二種産業集積促進地域」の制度概要
(1)目的 ○市町村の工業振興やまちづくり施策と連携し、既存の工業集積を
維持・促進
ア 大阪でがんばる中小企業等の再投資を促進(工場等の新築や
増改築を支援)
イ 工場の流出防止
ウ 工業−工業転換の促進(工場の移転・廃止跡地を引き続き工場
として活用促進)
(2)対象地域 ○市町村において工業集積促進計画を策定し、工場等の再投資等促進
に向けた取組みが行われる地域
○工業地域や工業専用地域における工業の集積地
○市町村の優遇措置が講じられている地域 など
(3)指定の手続 ○市町村長の申出(計画書の提出)に基づき、知事が指定・告示
(4)優遇制度 ○工場等の家屋やその敷地となる土地の取得に係る不動産取得税を
軽減(1/2)
*併せて、「府内投資促進補助金」の補助対象地域となります。