サイトコードhodo
NO5166
部局商工労働部
室課計量検定所
グループ検査課
資料名(大見出し)12月1日から14日まで「府内一斉商品量目等立入検査」を実施します。
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2010/11/19
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号072−872−7877
メールアドレスkeiryokenteisho-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

 大阪府では、適正な計量販売を確保し、消費者の利益を保護するため、歳末期の12月1日(水曜日)
から14日(火曜日)までを「正しい計量販売を推進する期間」と定めています。期間中は、日常消費される
商品を販売する事業所に府内一斉立入検査を市町村と協力して実施します。

 府民の皆様には、お買い物の際での計量について疑問がありましたら、気軽にお問い合わせください。


<立入検査の概要>

1 実施機関と区域

  (1)大阪府は、特定市域以外の地域を地元市町村の協力を得て実施します。

  (2)特定市(13市)は、当該市が実施します。

   特定市:大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・枚方市・寝屋川市・守口市・門真市・
        東大阪市・八尾市・岸和田市

  (参考) 特定市とは、はかりの定期検査や量目等の立入検査の業務を独自に行うことができる市
                のことで、大阪府では、地方自治法に規定する指定都市、中核市、特例市及び従来からの
                旧特定市をいい、現在13市となっています。

 

2 対象事業所

   商品を計量販売している百貨店、スーパーマーケット、小売市場、商店

 

3 検査のポイント

   計量法の定めに従い、正確に計量して販売されているかを、次の3点について検査します。

(1)   販売されている商品の内容量が正確であるか。

(2)   商品を密封して販売している場合、量目及び密封した者の氏名や住所、法定計量単位(グラム
   やリットル等)が適正に表記されているか。

(3)   定期検査に合格した「はかり」が適正に使用されているか。

 

4 連絡先

(1) 大阪府計量検定所 検査課 電話 072−872−7877 直通

(2) 特定市連絡先

大阪市 経済局産業振興部 計量検査所電話06-6577-5888直通
大阪市港区田中3−1−126 
堺市 

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話072-221-6538直通
堺市堺区北瓦町2−4−16 堺富士ビル6階 
豊中市市民生活部 地域経済振興室 産業立地振興チーム電話06-6858-2190直通
豊中市中桜塚3−1−1 
吹田市産業労働にぎわい部 産業にぎわい創造室電話06-6384-1356直通
吹田市泉町1−3−40
高槻市 都市産業部農林商工観光室 消費生活センター電話072-683-0999直通
高槻市紺屋町1−2 高槻市総合市民交流センター2階 
茨木市産業環境部商工労政課 商工振興係電話072-620-1620直通
茨木市駅前3−8−13 
枚方市 市民安全部 消費生活センター電話072-844-2433直通
枚方市岡東町12−3−202 ひらかたサンプラザ3号館2階 
寝屋川市市民生活部 消費生活センター電話072-828-0397直通
寝屋川市桜木町5番30号 
守口市 市民生活部 消費生活センター電話06-6998-6910直通
守口市寺内町1−16−5 
門真市 市民生活部生活産業課 消費生活グループ電話06-6902-5944直通
門真市中町1−1 
東大阪市市民生活部 消費生活センター電話072-965-6002直通
東大阪市岩田町5−7−36
八尾市 経済環境部産業政策課 消費生活係電話072-924-8531直通
八尾市本町1−1−1 
岸和田市 産業部商工観光課 商工担当電話072-423-9485直通
岸和田市岸城町7−1 

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