大阪府では、売上の著しい減少などにより、経営に支障をきたしている中小企業向けの融資制度として、「新型コロナウイルス感染症対応緊急資金(セーフティネット保証5号)」「経営安定資金(セーフティネット保証5号)」を実施しています。 これらの資金は、国が指定する対象業種の方が利用でき、現在152業種が指定されていますが、今般、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者の資金繰りを支援するため、令和2年3月6日から、宿泊業や飲食業など40業種が追加され、下記のとおりとなりますのでお知らせします。 | 指定内容 | 日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類で192業種 (詳しくは、関連ホームページ「中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証5号の追加指定)」をご覧ください。) | | 指定期間 | 令和2年3月6日から令和2年3月31日まで ※指定期間とは、市町村長に対して認定を申請することができる期間です。 |
【新型コロナウイルス感染症対応緊急資金(セーフティネット保証5号)の概要】
| 融資対象となる方 | 新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている府内中小企業者で、国が指定する業種に属する事業を営んでおり、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している方(セーフティネット保証5号)
※今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能です。(3月6日から時限的な運用緩和) | 融資限度額 | 2億円(うち無担保8,000万円) | | 融資期間 | 7年以内(据置期間 1年以内) | | 資金使途 | 運転資金・設備資金 | | 融資利率 | 年1.2%(固定) | | 保証料率 | 年0.8% | 申込先 | 取扱金融機関 | ※1.2%よりも低い融資利率が受けられる企業については、金融機関所定金利となる「経営安定資金(セーフティネット保証5号)」の利用も可能です。 |