| サイトコード | hodo | |||
| NO | 40772 | |||
| 部局 | 商工労働部 | |||
| 室課 | 中小企業支援室経営支援課 | |||
| グループ | 協力金グループ | |||
| 資料名(大見出し) | 「大阪府営業時間短縮協力金(第2期)」の申請受付の開始について | |||
| 資料名(小見出し) | 本日、3月8日から申請いただけます!オンライン申請にご協力ください! | |||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/03/08 | |||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9525 | |||
| メールアドレス | shorosomu@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||
| 内容(府HP掲載) | ※申請期間を延長いたします。詳細は令和3年4月16日(金曜日)14時に申請期間延長に関する報道提供をしています。
このたび、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、令和3年2月8日から2月28日までの21日間、営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。 なお、本協力金は、大阪府営業時間短縮協力金(第2期)となっており、大阪府営業時間短縮協力金(第1期)に申請されている場合でも、別途申請が必要となりますので、予めご注意ください。
1.申請受付期間 令和3年3月8日(月曜日)から令和3年4月19日(月曜日)まで ※原則、「関連ホームページ」内の「大阪府営業時間短縮協力金申請システム」よりオンラインでの申請となります。 ※郵送申請の場合は、当日消印有効です。
2.支給額 (1)令和3年2月8日から令和3年2月28日まで要請を遵守した場合 1店舗あたり 126万円(1日あたり6万円×21日間) (2)令和3年2月8日から閉店日まで要請を遵守した場合 1店舗あたり 6万円×[令和3年2月8日から閉店日までの日数] ※閉店日は2月8日から2月27日までの間とします。また、閉店日当日も支給の対象となります。 (3)開店日から令和3年2月28日まで要請を遵守した場合 1店舗あたり 6万円×[開店日から令和3年2月28日までの日数] ※開店日は2月9日から2月28日までの間とします。また、開店日当日も支給の対象となります。
3.対象要件 協力金の支給対象者は、以下の(1)から(5)の全てを満たす事業者※1です。 (1)大阪府内に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」という。)を有すること※2。 (2)午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行う店舗において、令和3年2月8日(又は開店日※3)から (3)令和3年2月8日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)を登録及び掲示(以下「導入」という。)していること※4。 (4)申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可※5を取得していること。 (5)令和3年2月28日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。また、申請する店舗において2月28日以前に開店しており営業実態がある※3こと。 令和3年2月9日から2月28日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年5月19日までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売り上げがあること。(3月1日以降に要請が解除されたにも関わらず、開店日から5月19日までの全ての期間を休業している場合は、本協力金の支給対象となりません。)※6
※1 対象となる事業者は、法人形態・規模を問いません。大企業も対象となります。ただし、宗教法人は除きます。 ※2 本社が大阪府外にある場合も対象となります。 ※3 開店日とは、その店舗において初めて営業実態がある日のことをいいます。 営業実態があるとは、休業している場合は、営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開(開始)できる状態にあることをいいます(要請に協力して休業する店舗に限ります)。 ※4 ガイドラインを遵守していない場合は、本協力金の支給対象とはなりません。ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。ただし、令和3年2月28日まで(2月27日までに閉店(翌日から営業実態がなくなること)した場合は閉店日まで)にステッカーを導入している店舗で、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められる場合は、支給対象となります。また、令和3年2月8日から2月28日までの全ての期間休業をしていた場合は、本協力金の支給申請日、当該店舗の再開日又は3月1日以降の閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。 ※5 有効期間が令和3年2月8日から(2月28日までに開店した場合は、開店日から)2月28日まで(2月27日までに閉店した場合は、閉店日まで)の全ての期間を含むものであることが必要です。 ※6 令和3年2月9日から2月28日までに開店した場合は、営業実態を確認するために、電話による確認のほか現地調査を行うことがあります。
なお、申請にあたっては、詳細について関連ホームページおよびホームぺージ内に掲載の募集要項を必ずご確認いただきますようお願いします。
4.本協力金に関するお問合せ先
※大阪府営業時間短縮協力金に関するお問合せは、上記コールセンター以外ではお受けいたしておりません。 ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 | |||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府営業時間短縮協力金(第2期)(こちらのホームページ内からオンライン申請いただけます。) | |||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku2/index.html | |||
| 関連リンク2_名称 | ||||
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| 関連リンク3_名称 | ||||
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| 添付ファイル1_名称 | ||||
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| 添付ファイル2_名称 | ||||
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| 添付ファイル3_名称 | ||||
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| 添付ファイル4_名称 | ||||
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