サイトコードhodo
NO40862
部局商工労働部
室課中小企業支援室経営支援課
グループ協力金グループ
資料名(大見出し)営業時間短縮の要請に協力いただいた申請者の方への営業時間短縮協力金の誤払いについて
資料名(小見出し)
公開フラグ(府HP用)公開終了
公開開始日(府HP用)2021/03/15
公開開始時間(府HP用)14:00:00
ダイヤルイン番号06-6210-9525
メールアドレスshorosomu@sbox.pref.osaka.lg.jp
内容(府HP掲載)

  府が事業者に委託している大阪府営業時間短縮協力金(以下、「協力金」という。)の審査・支給業務において、審査の過程に不備があったため、別の事業者の口座に協力金の振り込みをしていたことが判明しました。
 
  このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後再発防止に努めてまいります。


1.誤払いの概要
 協力金 1,500,000円


2.事案の概要
 協力金の申請では、休業要請支援金(以下、「支援金」という。)において、申請手続きを行い、支給を受けた場合、支援金の受付番号を記載すれば「振込先確認書類」の省略が可能。このため、支援金の支給を受けていた申請者Aは、同受付番号を記入して申請書を提出。
   今回、委託事業者は、審査過程において、受付番号が異なっていることに気づいたが、修正手続きが徹底されていなかったため、そのまま審査を進め、誤って事業者B(誤って記載されていた受付番号の対象事業者)の口座に振込を行ったもの。


〈経過〉
令和3年3月4日(木曜日)
 委託事業者が協力金の審査完了通知メールを送信した申請者Aから、協力金が入金されていないとの架電があり、確認したところ、誤って事業者Bに振込んでいる事実が判明した。
 すぐに申請者Aには、電話で謝罪と経緯を説明のうえ、協力金の振込みを早急に実施することを伝えた。一方、事業者Bにも電話で確認した結果、協力金の申請をしていないにも関わらず誤って入金されていたため、謝罪と経緯の説明を行い、協力金の返還をお願いし、了承を得た。


令和3年3月8日(月曜日)
 委託事業者が申請者Aの口座に協力金の振込みを実施。


令和3年3月12日(金曜日) 
 事業者Bから口座振替により振込元である協力金名義の口座に1,500,000円の返金を確認(振込手数料は委託事業者負担)。

 
  なお、委託事業者が同様の事例がないか確認したところ、他にはなかった。


3.発生原因
 ・申請事業者と振込先の名義が異なっていると気づいたが、修正方法について担当者間で共有されている審査ルール表に記載されていなかったため、誤った口座に入金手続きを行ってしまった。


4.再発防止策
 府から委託事業者に対して、厳重に注意を行うとともに、以下の指示を行った。
・申請書類に誤記入がある場合はいったん保留とし、情報をご本人に確認の上でシステム情報の修正を漏れなく行う旨を、審査担当者間で共有している審査ルール表に明記すること。
・申請者の口座情報について、口座名義や代表者氏名等の情報一致の確認を厳重に行い、振込時の支給データの確認体制を構築し、府に報告書を提出すること。

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