| サイトコード | hodo |
| NO | 42402 |
| 部局 | 商工労働部 |
| 室課 | 雇用推進室人材育成課 |
| グループ | 委託訓練グループ |
| 資料名(大見出し) | 受講証明書の誤証明について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2021/10/18 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9531 |
| メールアドレス | jinzaiikusei-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 府が国から委託を受け、民間訓練機関に委託して実施している職業訓練において、府が受講証明書の内容を誤って証明したため、受講指示者(※)に支給される雇用保険の求職者給付のうち、基本手当の一部が支給されていないことが判明しました。 このような事案が生じたことをお詫びいたしますとともに、再発防止に向けて取り組んで参ります。
(※)雇用保険受給資格者のうち、職業安定所長の受講指示を受け公共職業訓練等を受講している者。訓練の受講状況を記載した受講証明書を管轄のハローワークに提出し、失業の認定を受けて基本手当や技能習得手当てを受給している。
1.概要 令和元年度及び同2年度のe-ラーニングコースの受講指示者各1名、計2名の受講証明書について、府が国から発出された事務連絡の記載内容を見落とし、民間訓練機関から受領した受講証明書に、在宅訓練でログインがない場合は「公共職業訓練等が行われなかった日」として証明すべきところ、「やむを得ない理由がない欠席」と誤って証明したため、当該受講指示者2名に対し、基本手当の一部が支給されていないことが判明した。 なお、e-ラーニングコースにおいて、受講指示者が受講可能となったのは令和元年度からのため、平成30年度以前の同コースに受講指示者は存在しない。(従って、平成30年度以前については、本件と同様の受講証明書の誤証明は発生しえない。)
2.経緯 ○令和3年6月25日(金曜日) 委託先の民間訓練機関からe-ラーニングコースの受講証明書の記載方法について質問があり、国から発出された事務連絡を確認したところ、令和元年度、同2年度のe-ラーニングコースの全受講生のうち基本手当の一部が支給されていない者が2名存在することが判明した。 ○令和3年8月2日(月曜日) このうち1名については電話で謝罪の上、経緯を説明し了解を得た。その後、ハローワークにおいて追加支給が完了した。 ○令和3年9月30日(木曜日) 他の1名は、電話、訪問、郵便(配達証明郵便を含む)等により複数回連絡を試みたものの、現在に至るまで応答がない状況。従って、この1名の方については、説明も追加支給手続きも完了していない状況。
3.原因 府の担当者が、国から発出された事務連絡の記載内容を見落としたため、e-ラーニングコースの受講証明に際し誤った内容で受講証明書を発行した。 国からの事務連絡の記載内容については、当該担当者だけでなく、所属として確認が不十分であった。
4.再発防止策 〇国から事務連絡を受けた際には、内容を確認し、グループ内で必ず共有する。 〇通知された内容等の正しい運用について、職員全員が習熟する。 〇疑問点があれば、国に文書で確認する。
5.今後の対応 追加給付を行うにあたっては受講指示者本人の申請を必要とするが、雇用保険法第74条の規定により、失業等給付等の支給を受ける権利は行使することが出来る時から2年を経過した場合、時効によって消滅することとなる。このため、追加給付が完了していない受講指示者1名が基本手当を受給できるよう、引き続きコンタクトをとるべく連絡を試みていく。
【参考】 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号) (時効) 第七十四条 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 |
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