協力金推進室において、大阪府営業時間短縮協力金(以下「協力金」という。)の審査にかかる書類不備の連絡を行う際に、個人情報を含む書類を誤送付したことが判明しました。 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
1 誤送付した書類及び記載されていた個人情報 ・申請書原本(協力金支給申請書(様式第1号)、協力金支給要件確認書(様式第2号)、 誓約・同意書(様式第3号))、店舗に掲示されたゴールドステッカーの写真の写し、 店舗に掲示された「営業時間短縮のおしらせ」の写し、代表者の旅券の写し、振込先口座となる通帳の写し、 飲食店営業許可証の写し、店舗の賃貸借契約にかかる重要事項説明書の写し、 賃貸借契約決済金明細書の写し、開店に伴う仕入伝票の写し ・代表者の住所・生年月日・連絡先電話番号・メールアドレス、振込先口座、協力金の支給申請額、 不動産賃貸借契約書に記載の賃貸人印影・担当者氏名・契約額、仕入れの相手方担当者名
2 概要 第7期協力金の審査において、申請者A(以下「A」という。)及び申請者B(以下「B」という。)それぞれに申請書類不備の連絡を郵送で行う際、AにBの申請書類を、BにAの申請書類を誤って送付していた。 Aから府に対し、Bの申請書が送付されてきた旨の電話があったことでBの個人情報がAに流出したことが判明した。 なお、誤送付が判明した時点で、府からBへ送付した郵便物を開封しないよう依頼し、了解を得、後日未開封のAの申請書類を回収したため、Aの個人情報はBに流出していない。
3 事実経過 〇10月1日(金曜日) ・A及びBへ郵送にて書類を送付。 〇10月4日(月曜日) ・Aより、Bの申請書が送付された旨の電話があり、誤送付が発覚。 ・改めてAに架電し、誤送付を電話でお詫びした。 ・Bに架電し、誤送付について電話で経緯を説明の上お詫びし、了承を得た。 Bに届いた郵便物(本来はAに送付すべきもの)は未開封だったため、開封しないよう依頼し、了承を得た。 〇10月5日(火曜日) ・Bを訪問の上、未開封のAの書類が入った郵便物を回収した。 ・Aを訪問し、誤送付を謝罪するとともにBの書類が入った郵便物を回収した。
4 発生原因 通常は郵便物を送付する際に、あて先と内容物をダブルチェックの上封緘を行っているが、今回ダブルチェックを怠っていたため、本来送付すべき事業者とは別の事業者に対して送付した。
5 再発防止策 〇府の審査責任者から審査を担当する府職員及び派遣職員に対し、郵送マニュアルの手順を再確認のうえ、 遵守・活用するよう周知徹底した。 〇郵送手順を見直し、宛名ラベルの余白に封入する書類の申請者名を記入し、宛名と同一であるかを 再確認する工程を追加(マニュアルに明記)した。 〇所属内で本件事案を周知し、研修を通じて個人情報の重要性を再認識させ、個人情報の適正管理に ついて徹底するようあらためて注意喚起を行う。 |